○塩釜地区消防事務組合の設立について

昭和44年11月19日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により、昭和45年4月1日から次に掲げる市及び町とで消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同処理するため、別紙のとおり規約を定め、塩釜地区消防事務組合を設立するものとする。

市町名 塩釜市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町

塩釜地区消防事務組合の設立について

昭和44年11月19日 種別なし

(昭和46年12月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和44年11月19日 種別なし
昭和46年12月22日 種別なし