○塩釜地区消防事務組合公告式規則

平成元年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する管理者及び組合の機関の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、公告の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

2 告示等は、塩釜地区消防事務組合消防本部掲示場に掲示して公示する。

第3条 組合の機関の定める告示等を公示しようとするときは、第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に公示されている公告等については、なお従前の例による。

塩釜地区消防事務組合公告式規則

平成元年6月30日 規則第12号

(平成元年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成元年6月30日 規則第12号