○塩釜地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数について定めるものとする。

(回数)

第2条 前条に規定する定例会は、毎年4回とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩釜地区消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年4月1日 条例第2号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第2号
昭和46年12月28日 条例第7号