○塩釜地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和45年4月1日
条例第7号
注 平成6年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(平18条例8・一部改正)
(設置)
第2条 塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 組合の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 塩竈市尾島町17番22号
名称 塩釜地区消防事務組合消防本部
(平17条例2・一部改正)
(消防署の位置及び名称)
第4条 組合に5消防署を置く。
2 消防署の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 塩竈市尾島町17番22号
名称 塩釜消防署
(2) 位置 多賀城市鶴ケ谷1丁目10番1号
名称 多賀城消防署
(3) 位置 宮城郡松島町松島字蛇ケ崎右53番地
名称 松島消防署
(4) 位置 宮城郡七ケ浜町汐見台7丁目5番地の322
名称 七ケ浜消防署
(5) 位置 宮城郡利府町利府字堀切前11番地の1
名称 利府消防署
(平17条例2・全改)
(消防署の管轄区域)
第5条 塩釜消防署は塩竈市、多賀城消防署は多賀城市、松島消防署は松島町、七ケ浜消防署は七ケ浜町、利府消防署は利府町をそれぞれの管轄区域とする。
(平17条例2・全改)
(出張所)
第6条 多賀城消防署に出張所を設置する。
西部出張所
位置 多賀城市山王字中山王23番地の2
名称 多賀城消防署西部出張所
(平17条例2・全改)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。