○塩釜地区消防事務組合消防本部規則

昭和45年5月6日

規則第3号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、消防の施設及び人員を能率的に運営するため、塩釜地区消防事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の内部組織及び消防職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則18・平19規則9・一部改正)

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。

2 前項の消防長は、消防正監とする。

(消防長の職務)

第3条 消防長は、消防事務の職務執行の長として、消防本部の事務を掌理するとともに、消防事務を執行し、消防施設及び装備の維持管理並びに水火災その他の非常災害現場における消防活動について、その責任を負う。

2 消防長は、その職務を遂行するため次の業務を行う。

(1) 消防本部の予算執行に関すること。

(2) 消防施設及び装備の維持管理に関すること。

(3) 消防署所の組織を定めること。

(4) 消防職員を任免すること。

(5) 消防関係法令を遵守させるため必要な命令を発すること。

(6) 法令並びに条例及び規則の定めるところにより消防吏員の階級及び消防職員の給料を定めること。

(7) 消防本部の事務に関する記録を保持すること。

(平19規則9・一部改正)

(次長)

第4条 消防本部に次長を置く。

2 次長は、消防監の階級の者のうちから消防長が命ずる。

3 次長は、消防長の命を受け、消防本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、消防長に対し責任を負う。

(平13規則2・一部改正)

(消防長代理)

第4条の2 消防長が不在のとき、又は消防長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

(平16規則6・旧第5条繰上)

(消防危機管理監)

第5条 消防本部に消防危機管理監を置く。

2 消防危機管理監は、消防監の階級の者のうちから消防長が命ずる。

3 消防危機管理監は、上司の命を受け、消防危機管理に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を掌理する。

(平16規則6・追加)

(課の設置及び事務分掌)

第6条 消防本部に総務課、予防課、警防課及び指令課をおき、課に次の係及び室をおく。

総務課 庶務係 経理係 人事教養係

予防課 保安係 指導係

警防課 消防係 救急対策室

指令課 指令(第1・第2)係

2 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課(塩釜地区消防事務組合事務局設置条例(平成11年塩釜地区消防事務組合条例第3号)に規定する事務局に係るもの(別に定めるものを除く。)を含む。)

庶務係

(1) 儀式、行事及び会議に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受発送、編纂、保存、廃棄等に関すること。

(4) 諸規程の立案並びに制定手続きに関すること。

(5) 組合議会に関すること。

(6) 消防統計書等の編纂に関すること。

(7) 消防沿革に関すること。

(8) 消防広報に関すること。

(9) 他の機関との連絡調整に関すること。

(10) 諸証明に関すること。

(11) 情報公開制度及び個人情報保護制度の諸手続きに関すること。

(12) 他の課に属さない事項に関すること。

経理係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 収入及び支出に関すること。

(3) 物品の契約及び調達に関すること。

(4) 不用品の処分に関すること。

(5) 庁舎の維持管理に関すること。

(6) 組合財産の取得管理及び処分に関すること。

(7) 他の課に属さない電子計算機の管理及び運用に関すること。

(8) その他経理に関すること。

人事教養係

(1) 任免、配置、分限懲戒賞罰その他身分に関すること。

(2) 給与及び福利厚生に関すること。

(3) 教養の企画及び指導に関すること。

(4) 教養資料の作成に関すること。

(5) 服務監察に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 年金及び退職手当に関すること。

(8) 公務災害補償に関すること。

(9) 給与品、貸与品の支給及び保管に関すること。

(10) 消防音楽隊に関すること。

予防課

保安係

(1) 危険物施設の規制事務に関すること。

(2) 石油コンビナート等災害防止対策に関すること。

(3) 危険物及び液化石油ガスによる災害の予防対策に関すること。

(4) 危険物取扱者の指導に関すること。

(5) 危険物確認試験に関すること。

(6) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)に基づく事務処理に関すること。

(7) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(8) 消防用設備等の設置及び維持等の指導に関すること。

(9) 特殊火災等の原因及び損害調査に関すること。

(10) 建築物、工作物等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。

(11) 予防査察及び違反処理に関すること。

(12) 火災統計に関すること。

(13) 情報公開制度及び個人情報保護制度の諸手続きに関すること。

指導係

(1) 火災予防対策の樹立に関すること。

(2) 火災予防の普及及び宣伝に関すること。

(3) 自主防災組織の指導育成に関すること。

(4) 防火安全性の意見書に関すること。

(5) 防火管理者資格付与講習会に関すること。

(6) 県消防協会塩釜地区支部に関すること。

(7) 塩釜地区防災安全協会に関すること。

(8) 幼少年クラブ・婦人防火クラブに関すること。

(9) 少年婦人防火委員会に関すること。

警防課

消防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 災害現場の指揮及び指導に関すること。

(3) 消防水利の計画、保全、運用及び統制等に関すること。

(4) 火災防御及び救助の訓練、演習に関すること。

(5) 特別警戒及び非常招集に関すること。

(6) 消防相互応援に関すること。

(7) 危険度の判定に関すること。

(8) 消防団の訓練指導等に関すること。

(9) 消防自動車等の管理及び配置計画等に関すること。

(10) 消防機械器具の整備及び改善に関すること。

(11) 消防機械器具の設備計画及び記録に関すること。

(12) 消防機械器具の操作技術及び事故防止の指導に関すること。

(13) 消防自動車等の燃料に関すること。

(14) 情報公開制度及び個人情報保護制度の諸手続きに関すること。

(15) 特別救助隊に関すること。

救急対策室

(1) 救急業務の企画運営に関すること。

(2) 救急統計に関すること。

(3) 救急資器材に関すること。

(4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 救急技術及び訓練に関すること。

指令課

指令(第1・第2)係

(1) 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。

(2) 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。

(3) 消防情報の支援、収集及び連絡調整に関すること。

(4) 消防、救急指令装置の保守管理に関すること。

(5) 各種災害情報の提供に関すること。

(6) 情報公開制度及び個人情報保護制度の諸手続きに関すること。

(平3規則1・全改、平8規則2・平10規則1・平11規則1・平12規則2・平14規則6・平15規則7・平17規則18・平18規則22・平21規則2・平26規則3・一部改正)

(消防職員)

第7条 法第11条第1項の規定により消防本部に置く職員は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 前項以外の消防職員は、消防吏員以外の消防職員とする。

(平18規則18・平19規則9・一部改正)

(課長、課長補佐、主幹、係長、室長、主査及び主任)

第8条 第6条の規定に基づく各課に課長、課長補佐、主幹、係長、室長、主査及び主任をおく。

2 課長には消防司令長以上、課長補佐及び主幹には消防司令、係長、室長及び主査には消防司令補、主任には消防士長の階級にある者をそれぞれ充てる。

3 第1項に規定する各職位(主任を除く。)には、消防吏員以外の職員を充てることができる。

(平3規則1・全改、平11規則1・平13規則2・平19規則9・平21規則2・一部改正)

(職務)

第9条 課長は、上司の命令を受けて所管事務を統轄し、所属職員を指揮監督して、消防長に対して責任を負う。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故ある時は、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受け所管事務を掌理し、係員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

5 室長は、上司の命を受け室の事務を掌理し、室員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け所管事務を掌理し、係員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け係員を指揮監督する。

(平3規則1・全改、平11規則1・平21規則2・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月16日から適用する。

附 則(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合消防本部規則

昭和45年5月6日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第3号
昭和47年1月28日 規則第6号
昭和54年8月24日 規則第1号
昭和56年2月27日 規則第2号
昭和56年12月1日 規則第7号
昭和57年4月5日 規則第1号
昭和59年3月29日 規則第4号
昭和60年11月1日 規則第5号
昭和62年3月23日 規則第2号
昭和62年11月27日 規則第14号
平成3年3月13日 規則第1号
平成8年3月11日 規則第2号
平成10年3月16日 規則第1号
平成11年3月25日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年4月26日 規則第6号
平成15年9月29日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年9月28日 規則第18号
平成18年7月14日 規則第18号
平成18年10月1日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第3号