○消防署の組織等に関する規程

平成3年3月13日

庁訓第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(平18庁訓18・一部改正)

(署長)

第2条 消防署に署長をおく。

2 署長は、消防司令以上の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平17庁訓11・一部改正)

(副署長)

第3条 消防署に副署長をおく。

2 副署長は、消防司令の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 副署長は、署長の命を受けて消防署における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副署長は、署長が不在のとき又は署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(当直司令)

第3条の2 消防署に当直司令をおく。

2 当直司令は、消防司令の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 当直司令は、上司の命を受けて消防署における警防事務を掌理し、所属職員の指揮監督にあたる。

(平10庁訓2・追加)

(係の設置)

第4条 消防署に次の係をおく。

総務係、危険物係、予防調査係、警防係(第1・第2)

(事務分掌)

第5条 消防署の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 署内の庶務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 署員の配置、進退賞罰及び身分に関すること。

(5) 署内における各種会議に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 署員の福利・厚生に関すること。

(8) 署員の教養に関すること。

(9) 署員の勤務・服務に関すること。

(10) 経理に関すること。

(11) 物品の出納保管に関すること。

(12) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(13) 署の沿革に関すること。

(14) 消防広報に関すること。

(15) 諸証明に関すること。

(16) 他の係の分掌に属さないこと。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可、認可及び仮使用承認に関すること。

(2) 危険物、指定可燃物に関すること。

(3) 危険物取扱者に関すること。

(4) 液化石油ガス貯蔵施設等の意見書の交付に関すること。

(5) 危険物、液化石油ガス及び火薬類による災害の予防対策に関すること。

(6) その他危険物業務に関すること。

予防調査係

(1) 予防査察及び違反処理に関すること。

(2) 火災予防の計画、指導、取締りに関すること。

(3) 火災原因及び損害調査に関すること。

(4) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(5) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(6) 防火管理者に関すること。

(7) 火災統計に関すること。

(8) 幼少年消防クラブ・婦人防火クラブの指導育成に関すること。

(9) 塩釜地区防災安全協会の連絡調整に関すること。

(10) 火災予防の普及に関すること。

(11) 消防相談に関すること。

(12) その他予防業務に関すること。

警防係(第1・第2)

(1) 水火災その他の災害の警防対策及び演習に関すること。

(2) 消防地水利に関すること。

(3) 消防団の訓練指導に関すること。

(4) 救急業務に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 特別救助隊に関すること。

(7) 自衛消防隊に関すること。

(8) 避難訓練等の指導に関すること。

(9) 消防用機械器具の維持管理及び運用技術に関すること。

(10) 車両燃料の出納保管に関すること。

(11) その他の警防及び機械に関すること。

(12) 救急統計に関すること。

(平8庁訓1・平12庁訓8・平15庁訓11・一部改正)

(係長及び主任)

第6条 係に係長及び主任をおき、係長には消防司令補の者を、主任には消防士長をもってあてる。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け係の事務を処理する。

(その他の消防吏員)

第7条 消防署に前条に定める者のほか、必要な消防吏員をおく。

(平19庁訓13・一部改正)

(代決)

第8条 署長不在のときは、副署長がその事務を代決する。

(出張所長)

第9条 出張所に出張所長をおき、消防司令補の者をもってあてる。

2 出張所長は、上司の命を受け消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平17庁訓11・全改)

(主任)

第9条の2 出張所に主任をおき、消防士長の者をもってあてる。

2 主任は、上司の命を受け、消防事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平17庁訓11・全改、平20庁訓5・一部改正)

(消防吏員の配置)

第10条 出張所に前条に定める者のほか、必要な消防吏員をおく。

(平17庁訓11・平19庁訓13・一部改正)

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年庁訓第4号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成8年庁訓第1号)

この規程は、平成8年3月11日から施行し、平成7年5月16日から適用する。

附 則(平成10年庁訓第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年庁訓第11号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成17年庁訓第11号)

この庁訓は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年庁訓第18号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年庁訓第5号)

この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

消防署の組織等に関する規程

平成3年3月13日 庁訓第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成3年3月13日 庁訓第2号
平成6年6月30日 庁訓第4号
平成8年3月11日 庁訓第1号
平成10年3月16日 庁訓第2号
平成12年3月28日 庁訓第8号
平成15年8月27日 庁訓第11号
平成17年7月13日 庁訓第11号
平成18年7月14日 庁訓第18号
平成19年3月30日 庁訓第13号
平成20年3月12日 庁訓第5号