○多賀城消防署の出張所の管轄区域を定める規則
平成17年3月29日
規則第4号
塩釜地区消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第7号)第6条に規定する出張所の管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
多賀城消防署西部出張所 | 多賀城市の内高橋、新田、南宮、山王、市川、浮島、城南及び高崎の一部 |
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 塩釜消防署及び多賀城消防署の分署、出張所の管轄区域を定める規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第23号)は、廃止する。