○多賀城消防署の出張所の管轄区域を定める規則

平成17年3月29日

規則第4号

名称

管轄区域

多賀城消防署西部出張所

多賀城市の内高橋、新田、南宮、山王、市川、浮島、城南及び高崎の一部

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 塩釜消防署及び多賀城消防署の分署、出張所の管轄区域を定める規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第23号)は、廃止する。

多賀城消防署の出張所の管轄区域を定める規則

平成17年3月29日 規則第4号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第4号