○塩釜地区消防事務組合会議規程

平成18年3月31日

庁訓第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他に定めるもののほか、組合運営の適正かつ能率的執行を図るため、会議の設置及びその運営について必要な事項を定めるものとする。

(会議の設置)

第2条 前条の趣旨を達成するため、次の会議を設置する。

(1) 管理者・副管理者会議

(2) 管内主管課長会議(全体会議、消防担当、介護審査担当、環境担当)

(3) 署課長会議

(4) 署所担当者会議

(5) 署内会議及び課内会議

(平18庁訓35・平26庁訓23・一部改正)

第2章 管理者・副管理者会議

(目的)

第3条 管理者・副管理者会議は、組合運営の最高方針及び最重要施策を審議することを目的とする。

(構成)

第4条 管理者・副管理者会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 管理者、副管理者

(2) 消防長、事務局長

(3) 消防本部の次長、消防危機管理監、課長

(4) 事務局の課長

(5) 前4号に定めるもののほか、管理者が臨時に指定する者

(平19庁訓20・一部改正)

(付議事項)

第5条 管理者・副管理者会議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合運営の基本方針に関する事項

(2) 最重要施策並びに主要計画の策定に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 組合議会に提出する重要な議案に関する事項

(5) 組合運営上特に異例又は先例として処理を要する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合運営に重大な関連を有する国並びに宮城県(以下「県」という。)の動向に関する事項

(2) 国、県又は消防本部相互間の会議等において協議された事案で、組合運営に重大な影響を与えると思われる事項

(3) 法令その他県条例、規則等の制定改廃で、組合の事務事業に直接影響を与えると思われる事項

(4) 国又は県からの通達等で、組合運営に重要な影響を与えると思われる事項

(5) 管理者・副管理者会議に付議した事案のうち、重要な事務事業の進行状況に関する事項

(6) 管内主管課長会議において決定された事項

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

(運営)

第6条 管理者・副管理者会議は、組合議会開催前に管理者が招集する。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 管理者・副管理者会議の座長は、管理者が務める。

(関係職員の出席)

第7条 管理者は、付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第8条 管理者・副管理者会議の庶務は、消防本部総務課において行う。

第3章 管内主管課長会議

(目的)

第9条 管内主管課長会議は、管理者・副管理者会議提出事項について協議するとともに、組合及び管内市町相互間の連絡、調整、情報交換等を行うことを目的とする。

2 管内主管課長会議は、消防担当課長会議、介護審査担当課長会議、環境担当課長会議及び全体会議の4種類とする。

3 前項の会議を補完するため必要があるときは、第13条に規定する庶務を担当する課長は、部会、担当者会議を開催することができる。

(平19庁訓20・平26庁訓23・一部改正)

(構成)

第10条 管内主管課長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 消防担当課長会議

 管内市町の消防担当課長

 消防長

 消防本部の次長、消防危機管理監、課長及び消防署長

 前各号に定めるもののほか、消防長が指定する者

(2) 介護審査担当課長会議

 管内市町の介護保険又は障害支援区分担当課長

 事務局長

 事務局介護審査課長

 前各号に定めるもののほか、事務局長が指定する者

(3) 環境担当課長会議

 管内市町の環境担当課長(し尿処理施設又は火葬場施設の担当課長)

 事務局長

 事務局環境課長

 前各号に定めるもののほか、事務局長が指定する者

(4) 全体会議は、前各号に規定するもの全員をもって構成する。

(平25庁訓16・平26庁訓23・一部改正)

(運営)

第11条 管内主管課長会議は、消防長(介護審査担当課長会議及び環境担当課長会議にあっては事務局長。次の条において同じ。)が必要と認める場合に招集し、その座長となる。

(平26庁訓23・一部改正)

(関係職員の出席)

第12条 消防長は、付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第13条 管内主管課長会議の庶務は、消防本部総務課(介護審査担当課長会議にあっては事務局介護審査課、環境担当課長会議にあっては事務局環境課)において行う。

(平26庁訓23・一部改正)

第4章 署課長会議

(目的)

第14条 署課長会議は、組合運営の方針及び重要施策を審議するとともに、消防本部及び事務局の総合調整並びに全庁的な情報の交換伝達を行うとともに、管理意識の高揚を図ることを目的とする。

(構成)

第15条 署課長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 消防長、事務局長

(2) 消防本部の次長、消防危機管理監、課長及び消防署長

(3) 事務局の課長

(4) 前3号に定めるもののほか、消防長又は事務局長が指名する者

(運営)

第16条 署課長会議は、消防長が必要と認める場合に招集し、その座長となる。

(関係職員の出席)

第17条 消防長は、付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第18条 署課長会議の庶務は、消防本部総務課において行う。

第5章 署所担当者会議

(目的)

第19条 署所担当者会議は、消防本部及び署所相互間の連絡、調整、情報交換等を行うことを目的とする。

2 署所担当者会議は、当直司令・課長補佐会議、総務担当者会議、予防担当者会議、警防担当者会議、指令担当者会議の5種類とする。

(平18庁訓35・一部改正)

(構成)

第20条 署所担当者会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 当直司令・課長補佐会議

 消防本部及び事務局の各課長補佐

 署所の当直司令

 及びに定めるもののほか、総務課長が指定する者

(2) 総務担当者会議

 消防本部総務課長、同課長補佐及び同課の各係長

 署所の総務係長又は担当者

 及びに定めるもののほか、総務課長が指定する者

(3) 予防担当者会議

 消防本部予防課長、同課長補佐及び同課の各係長

 署所の危険物係長、予防調査係長又は担当者

 及びに定めるもののほか、予防課長が指定する者

(4) 警防担当者会議

 消防本部警防課長、同課長補佐及び同課の各係長

 署所の当直司令、警防係長又は担当者

 及びに定めるもののほか、警防課長が指定する者

(5) 指令担当者会議

 消防本部指令課長、同課長補佐及び同課の各係長

 署所の職員の内、指令課長が指定する者

(平18庁訓35・一部改正)

(運営)

第21条 前条第1号に掲げる会議にあっては塩釜消防署当直司令、同条第2号から第5号に掲げる会議にあっては各号に規定する担当課長(次の条において「担当課長等」という。)が必要と認める場合に招集し、その座長となる。

(平18庁訓35・一部改正)

(関係職員の出席)

第22条 担当課長等は、付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(平18庁訓35・一部改正)

(庶務)

第23条 署所担当者会議の庶務は、第20条第1号に掲げる会議にあっては消防本部総務課、同条第2号から第5号に掲げる会議にあっては各号に規定する各担当課において行う。

(平18庁訓35・一部改正)

第6章 署内会議及び課内会議

(目的)

第24条 署内会議及び課内会議(以下「署内会議等」という。)は、署所内又は課内の連絡、調整、情報交換等を行うことを目的とする。

(構成及び運営)

第25条 署内会議等は、署所又は課の所属職員をもって構成する。ただし、必要に応じ係長以上、主査以上にある者をもって構成することができる。

2 署内会議等は、署課長が必要と認める場合に招集し、その座長となる。

3 署課長は、付議事項について説明の必要があるときは、他の関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第26条 署内会議等の庶務は、署にあっては総務係、課にあっては塩釜地区消防事務組合消防本部規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第3号)第6条第1項に規定する係の内、最左列の係において行う。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、会議の運営等について必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年庁訓第35号)

この庁訓は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第20号)

この庁訓は、平成19年8月1日から施行する。

附 則(平成25年庁訓第16号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年庁訓第23号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合会議規程

平成18年3月31日 庁訓第12号

(平成26年4月1日施行)