○塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則

平成11年6月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年塩釜地区消防事務組合条例第4号)第2条の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の業務)

第2条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。)及び要支援認定(要支援更新認定及び要支援認定の取消しを含む。)に係る審査及び判定並びに県及び市からの委託による生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の決定に係る審査及び判定を行うものとする。

(合議体の数)

第3条 前条に規定する認定審査会の業務の案件を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)の数は、16合議体以内とする。

(平11規則8・一部改正)

(1合議体の委員数)

第4条 合議体は、委員5人をもって組織する。

(合議体の招集)

第5条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は別に定める。

(平11規則8・追加)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最初の認定審査会の招集)

2 委員が任命された後、最初に招集すべき認定審査会の会議は、管理者が招集する。

附 則(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則

平成11年6月30日 規則第5号

(平成11年9月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年6月30日 規則第5号
平成11年9月1日 規則第8号