○塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程

平成11年9月1日

庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(副会長)

第2条 認定審査会に会長1人のほか、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長3人を置く。

(委員長及び副委員長)

第3条 塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に長(以下「委員長」という。)1人のほか、副委員長1人を置く。

2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

3 副委員長は委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議録の作成)

第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の氏名

(4) 議事の大要

(5) 審査判定事項

(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。

(平18庁訓10・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

附 則(平成18年庁訓第10号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程

平成11年9月1日 庁訓第9号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成11年9月1日 庁訓第9号
平成18年3月27日 庁訓第10号