○塩釜地区消防事務組合介護認定審査会運営規程
平成11年9月1日
庁訓第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則第6条の規定により、塩釜地区消防事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副会長)
第2条 認定審査会に会長1人のほか、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項に規定する職務を代理する委員として副会長3人を置く。
(委員長及び副委員長)
第3条 塩釜地区消防事務組合介護認定審査会規則第3条に規定する合議体(以下「合議体」という。)に長(以下「委員長」という。)1人のほか、副委員長1人を置く。
2 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
3 副委員長は委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議録の作成)
第4条 合議体の委員長は、合議体の会議終了のあと、会議録を作成し、あらかじめ指名した委員とともに署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の氏名
(4) 議事の大要
(5) 審査判定事項
(6) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、事務局介護審査課において処理する。
(平18庁訓10・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成18年庁訓第10号)
この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。