○塩釜地区消防事務組合消防副士長に関する規程

昭和45年7月22日

庁訓第6号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防業務における実践指導体制の強化を図るため、消防副士長(以下「副士長」という。)を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。

(副士長を置く基準)

第2条 副士長を置く基準は、おおむね消防隊3個分隊を1小隊単位とし、単位ごと1名とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(職務)

第3条 副士長は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 勤務をともにする消防士に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。

(2) 消防士長を補佐し、勤務部署における秩序を保ち、協力融和の実を上げること。

(3) 消防士長不在のときは、その職務を代行すること。

(選考基準)

第4条 副士長の選考は、勤務年数が10年以上の者で、勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有する消防士のうちから選考委員会で行うものとする。

(選考委員会)

第5条 副士長の選考を行うため、消防本部の副士長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員長、委員及び書記をもって構成する。

3 委員長は、消防長とし、委員は、次長、課長及び消防司令以上の職にある者のうちから消防長が命ずる。

4 書記は、総務課職員のうちから消防長が命ずる。

(平11庁訓2・一部改正)

(副士長の心得)

第6条 副士長は、その職務を自覚し、次の事項を心得として職務の遂行に当たらなければならない。

(1) 職務遂行に当たっては、率先してこれを行い、実践指導に実効を上げるように努めること。

(2) 業務計画並びに執行務の目的及び実施方策をよく知って業務を推進し、他の職員の勤務意欲の向上に努めること。

(3) 知識技能のかん養と心身の練成に努め、いやしくも服務監督的な意識をもってはならない。

(4) 常に上司との連絡を密にするとともに、職員相互の連携を図り、協調融和に意を用いなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年庁訓第2号)

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

附 則(平成11年庁訓第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合消防副士長に関する規程

昭和45年7月22日 庁訓第6号

(平成11年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和45年7月22日 庁訓第6号
昭和62年2月23日 庁訓第2号
平成11年3月26日 庁訓第2号