○塩釜地区消防事務組合管理者の専決処分事項を指定することについて

昭和61年10月3日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを管理者において専決処分することができるものとする。

法律上組合の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき1件100万円を超えない範囲内においてその額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

塩釜地区消防事務組合管理者の専決処分事項を指定することについて

昭和61年10月3日 議決

(昭和61年10月3日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和61年10月3日 議決