○塩釜地区消防事務組合規則の書式を左横書きに改める規則

平成2年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に公布されている塩釜地区消防事務組合規則(以下「既存の規則」という。)の書式を左横書きに改めることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(左横書き)

第2条 既存の規則の書式は、左横書きに改める。この場合において、既存の規則中、次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味はもっているが、慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位として当該万又は億を除く。)

算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだ算用数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている当該文字

五十音順による片仮名

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている当該文字

横括弧で囲んだ五十音順による片仮名

左又は左記(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

右又は同右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

附 則

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合規則の書式を左横書きに改める規則

平成2年7月1日 規則第5号

(平成2年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成2年7月1日 規則第5号