○塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例

平成17年7月12日

条例第7号

塩釜地区消防事務組合電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条~第11条)

第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第12条~第28条)

第4章 個人情報保護審査会(第29条~第41条)

第5章 雑則(第42条~第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の開示及び訂正を請求する権利等を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び組合行政の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(6) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他管理者が定める処理を除く。

(7) 特定個人情報 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(住民の責務)

第5条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の処理形態

(8) 個人情報取扱事務の委託の有無

(9) 個人情報の収集先

(10) 個人情報の利用及び提供の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(平29条例4・一部改正)

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

(5) 国又は他の地方公共団体から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、塩釜地区消防事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当の理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(5) 審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該要配慮個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるとき。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的で個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

(5) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、若しくは提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項各号の規定に基づき、個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、当該提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限、その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的に特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的に特定個人情報を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を取り扱う目的以外の目的に自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平27条例2・追加)

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例2・追加)

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(次項において「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

3 前項の提供の内容を変更しようとするときも、同項と同様とする。

(平29条例4・全改)

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に係るものについては、この限りでない。

4 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外の者に委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等

(自己情報の開示請求権)

第12条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示(個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示の請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、当該未成年者又は成年被後見人(特定個人情報にあっては、当該未成年者若しくは成年被後見人又は当該本人)に代わって開示の請求をすることができる。

3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求することができる。

(1) 当該個人情報の本人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母

(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹

4 実施機関は、開示の請求があったときは、開示の請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示の請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人等に関する情報又は請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 個人の指導、評価、選考、判定、診断等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、評価、選考、判定、診断等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(4) 国又は他の地方公共団体の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、請求者に開示することにより、国又は他の地方公共団体との協力関係を著しく害するおそれがあるもの

(5) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 組合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人の生命、身体及び財産の保護その他公共の安全の確保のため、請求者に開示しないことが必要と認められるもの

(8) 法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているもの

5 実施機関は、開示の請求に係る個人情報に不開示情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、不開示情報を除いて、開示しなければならない。

6 開示の請求に係る個人情報に第4項第1号の情報(請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(個人情報の存否に関する情報)

第13条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。

(平29条例4・一部改正)

(開示の請求の手続)

第14条 第12条第1項第2項及び第3項の規定により開示の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示の請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)若しくは遺族であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例2・平29条例4・一部改正)

(開示の請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)、開示しない旨の決定、第13条の規定により開示の請求を拒否する旨の決定又は開示の請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求書の受理後直ちに開示する場合は、この限りでない。

3 実施機関は、請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(平29条例4・一部改正)

(第三者照会)

第16条 実施機関は、開示決定等をする場合において開示の請求に係る個人情報に国、独立行政法人等、組合以外の地方公共団体及び請求者以外のもの(以下この条第25条の3第3項及び第26条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示の請求に係る個人情報の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、当該第三者に関する情報が、人の生命・健康・生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報であるときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示の請求に係る個人情報の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくても30日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第25条の3において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(開示の方法)

第17条 実施機関は、開示決定をしたときは、請求者に対し、文書、図画、写真、フィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別及び情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 実施機関は、公文書に記録されている個人情報を開示する場合であって、前項に規定する方法によると、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該公文書を複写した物の閲覧又は写しの交付により開示することができる。

3 第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

4 開示決定等に基づき個人情報の開示を受ける者は、第15条第2項に規定する通知があった日から60日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平29条例4・一部改正)

(費用負担)

第18条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(自己情報の訂正請求権)

第19条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報(次に掲げるものに限る。第22条第1項において同じ。)について事実に誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

(1) 開示決定等に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定等に係る個人情報であって、第28条第3項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正の請求」という。)について準用する。

3 訂正の請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正の請求の手続)

第20条 前条の規定により訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正の請求に係る個人情報の開示を受けた日、その他当該個人情報の特定に必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正の請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平29条例4・一部改正)

(訂正の請求に対する決定等)

第21条 実施機関は、訂正請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正の請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正の請求に係る個人情報の訂正をした上、訂正請求者に訂正の内容及び訂正の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者にその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 第15条第4項の規定は、訂正の請求に対する決定について準用する。

(平28条例4・平29条例4・一部改正)

(利用停止請求権)

第22条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されているとき、第10条第2項及び第3項の規定に違反して保有されているとき、第8条第1項並びに第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項第8条の3又は第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例2・平29条例1・平29条例4・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第23条 前条の規定により利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日、その他当該個人情報の特定に必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(平29条例4・一部改正)

(利用停止請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、利用停止請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、利用停止請求に係る個人情報を利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止決定等をしたときは、利用停止請求者に内容及び理由を通知しなければならない。

3 第15条第4項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。

(平28条例4・平29条例4・一部改正)

(審査請求)

第25条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

(平28条例4・全改)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例4・追加)

(審査会への諮問等)

第25条の3 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をする実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用の停止をすることとする場合

2 議会は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示の請求、訂正の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

3 実施機関又は議会は、第1項の規定により審査会に諮問し、又は前項の規定により審査会に意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、諮問し又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例4・追加)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第26条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示の請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例4・一部改正)

(苦情処理)

第27条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったときは適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(他の法令との調整)

第28条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに統計調査条例(平成4年宮城県条例第15号)第2条第2項に規定する県基幹統計調査によって集められた個人情報については、適用しない。

2 この条例は、前項に掲げるもののほか、組合において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

3 第12条から第18条まで及び第20条の規定は、他の法令の規定により、公文書の閲覧又は縦覧の手続が定められているとき、公文書の交付の手続が定められているときその他第17条第1項及び第2項に規定する方法による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報(特定個人情報を除く。)の開示については、適用しない。

4 第19条から第25条の3までの規定は、他の法令の規定により、個人情報の訂正の請求の手続、及び利用停止請求の手続が定められているときにおける個人情報の訂正及び利用停止については、適用しない。

5 第6条及び第12条から前条までの規定は、組合の職員又は職員であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生等に関する個人情報については、適用しない。

(平21条例2・平27条例2・平28条例4・一部改正)

第4章 個人情報保護審査会

(審査会)

第29条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を行うため、塩釜地区消防事務組合個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第30条 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長等)

第31条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第32条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第33条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書等又は個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は自己を本人とする個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例4・一部改正)

(意見の陳述)

第34条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例4・一部改正)

(意見書等の提出)

第35条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例4・一部改正)

(委員による調査手続)

第36条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第33条第1項の規定により提示された公文書若しくは個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第34条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例4・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第37条 審査会は、第33条第3項若しくは第4項又は第35条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例4・一部改正)

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第38条 第25条の3第1項の規定による諮問及び同条第2項の規定による求めに応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平28条例4・一部改正)

(審査請求の制限)

第39条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(平28条例4・一部改正)

(答申書の送付等)

第40条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例4・一部改正)

(審査会への委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第42条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第43条 管理者は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項に係る個人情報を含む情報の集合物を、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成して記録した公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 第30条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前にされた改正前の塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例第12条第1項、第19条第1項又は第22条第1項の規定による開示の請求、訂正の請求又は利用停止請求でこの条例の際まだその処理がされていないものについては、改正後の塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例(次項において「新条例」という。)第12条第1項、第19条第1項又は第22条第1項の規定による開示の請求、訂正の請求又は利用停止請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が保有している事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人等に関して記録された情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報であって、施行日以後新条例第2条第1号に該当することとなるものを取り扱う事務に係る新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年塩釜地区消防事務組合条例第2号)の施行の日以後遅滞なく」とする。

附 則(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関が保有している新条例第6条第1項に規定する登録簿であって、新条例第2条第1号に規定する個人情報に同条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例及び塩釜地区消防事務組合情報公開条例の一部を改正する条例(平成29年塩釜地区消防事務組合条例第4号)の施行後遅滞なく」とする。

塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例

平成17年7月12日 条例第7号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年7月12日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第2号
平成27年10月23日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第4号