○塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例施行規則

平成17年9月21日

規則第17号

塩釜地区消防事務組合電子計算組織管理運営規則(昭和62年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が取り扱う個人情報の保護について、塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例(平成17年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(平29規則3・追加)

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

(個人情報開示請求書)

第3条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(平29規則3・一部改正)

(本人であることの確認に必要な書類)

第4条 条例第14条第2項(条例第17条第3項第20条第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として管理者が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び未成年者に係る戸籍抄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として管理者が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が請求をし、又は開示を受ける場合 当該任意代理人に係る第1号に定める書類及び本人の押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(開示を受ける場合を除く。)

(4) 遺族が請求し、又は開示を受ける場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として管理者が認めるもの

(平29規則3・一部改正)

(個人情報開示決定通知書等)

第5条 条例第15条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(4) 開示の請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 開示の請求に係る個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在通知書(様式第7号)

2 条例第15条第4項(条例第21条第4項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(平29規則3・一部改正)

(個人情報の開示の方法等)

第6条 個人情報の開示を受けるものは、前条第1項の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(平29規則3・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第16条第1項及び第2項に規定する実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第16条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、個人情報の開示に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第16条第3項の規定による通知は、個人情報の開示を決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(写しの交付)

第8条 条例第17条第1項に規定する写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報訂正請求書)

第9条 条例第20条第1項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。

(平29規則3・一部改正)

(個人情報訂正決定通知書等)

第10条 条例第21条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正の請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 訂正の請求に係る個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 訂正の請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)

(個人情報利用停止請求書等)

第11条 条例第23条第1項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報利用非停止決定通知書(様式第18号)

(平29規則3・一部改正)

(運用状況の公表)

第12条 条例第42条の規定による運用状況の公表は、組合の広報に登載して行うものとする。

(個人情報保護審査諮問書)

第13条 条例第25条の3第1項の規定による諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第19号)によるものとする。

(平28規則2・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第14条 条例第25条の3第3項の規定による通知は、塩釜地区消防事務組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第20号)によるものとする。

(平28規則2・一部改正)

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平28規則2・一部改正)

写しの種類

費用

紙を供給する場合(日本工業規格A3版まで)

単色1枚につき

10円

多色1枚につき

20円

上記に掲げるものを除く紙を供給する場合及び電磁的記録を供給する場合

当該供給に要する費用

(平29規則3・全改)

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(平29規則3・全改)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平29規則3・全改)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例施行規則

平成17年9月21日 規則第17号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成17年9月21日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第2号
平成29年12月22日 規則第3号