○塩釜地区消防事務組合職員定数条例
昭和45年4月1日
条例第9号
注 平成6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 塩釜地区消防事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 期間を定めて雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 併任されている職員
(平11条例7・全改)
(定数)
第3条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防の事務部局の職員 220人
(2) 管理者の事務部局の職員 12人
(3) 監査委員の職員 1人(第1号の職員が兼ねるものとする。)
(平11条例7・全改、平13条例3・平26条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。