○塩釜地区消防事務組合職員定数条例

昭和45年4月1日

条例第9号

注 平成6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 塩釜地区消防事務組合の職員の定数は、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員で、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 期間を定めて雇用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 併任されている職員

(平11条例7・全改)

(定数)

第3条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防の事務部局の職員 220人

(2) 管理者の事務部局の職員 12人

(3) 監査委員の職員 1人(第1号の職員が兼ねるものとする。)

(平11条例7・全改、平13条例3・平26条例4・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合職員定数条例

昭和45年4月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和46年12月28日 条例第9号
昭和48年3月8日 条例第1号
昭和49年3月11日 条例第1号
昭和50年2月18日 条例第1号
昭和51年2月27日 条例第1号
昭和52年3月2日 条例第2号
昭和53年3月1日 条例第1号
昭和54年2月21日 条例第2号
昭和55年3月4日 条例第1号
昭和57年3月15日 条例第2号
平成2年6月14日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第8号
平成9年10月13日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第7号
平成13年2月16日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第4号