○塩釜地区消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和45年5月6日

規則第4号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 塩釜地区消防事務組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(平18規則20・一部改正)

(消防職員の職名及び補職名)

第3条 前条に規定する消防吏員の補職名は、別表第1のとおりとする。

2 前条に規定する消防吏員以外の消防職員の職名は、職員とし、その補職名は、別表第2のとおりとする。

(平19規則9・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17規則8・全改、平21規則4・一部改正)

階級

補職名

消防正監

消防長、理事

消防監

次長、参事

消防司令長

署長、課長、主席副参事

消防司令

署長、副署長、副参事、課長補佐、主幹、隊長、当直司令、当直司令補佐

消防司令補

主幹、係長、室長、主査、所長、隊長、副隊長

消防士長

主査、主任、副隊長

消防副士長

 

消防士

 

別表第2(第3条関係)

(平17規則8・全改、平19規則9・平21規則4・一部改正)

職名

補職名

職員

理事、参事、課長、主席副参事、副参事、課長補佐、主幹、係長、室長、主査、主事

塩釜地区消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和45年5月6日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第4号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和56年12月1日 規則第9号
昭和59年3月29日 規則第5号
昭和60年11月1日 規則第7号
昭和62年3月23日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成元年5月10日 規則第4号
平成3年3月13日 規則第3号
平成8年3月21日 規則第3号
平成11年3月25日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第8号
平成18年7月14日 規則第20号
平成19年3月28日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第4号