○塩釜地区消防事務組合職員の任用規則
昭和45年9月8日
規則第24号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条及び第17条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用及び昇任の一般基準)
第2条 職員の採用及び昇任は、消防長については塩釜地区消防事務組合管理者(以下「管理者」という。)、その他の職員については管理者の承認を得て消防長が行う。
2 職員の採用及び昇任は、すべて競争試験によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、選考によることができる。
(1) 消防吏員で消防司令以上への昇任
(2) 消防吏員以外の職員の採用
(採用基準)
第3条 職員を採用する場合は、採用候補者名簿に記載されている者又は採用選考合格者の中からこれを行うものとする。
2 職員を採用する場合は、次に掲げる基準に適合する者でなければならない。
(1) 年齢18歳以上22歳未満。ただし、必要がある場合は29歳までとすることができる。
(2) 身長は、男子概ね160センチメートル以上、女子概ね155センチメートル以上、体重は、男子概ね50キログラム以上、女子概ね45キログラム以上で胸囲は身長の概ね2分の1以上の者であること。
(3) 視力、両眼とも裸眼視力0.3以上又は裸眼視力が0.1以上で、かつ、矯正視力が1.0以上であること。
(4) 聴力、両耳とも2メートルの距離で低語が聴取できること。
(5) 握力は、左右とも男子概ね35キログラム以上、女子概ね30キログラム以上であること。
(6) 結核性疾患、伝染性疾患その他の疾患のないこと。
(7) 体質が健全で手足完全なこと。
(8) 言語明りょうで充分発声できること。
(9) 高等学校卒業以上の学力を有すること。
(10) 法第16条の欠格条項に該当しない者であること。
(平10規則2・平24規則6・一部改正)
(昇任)
第4条 職員を昇任させるには、昇任候補者名簿に記載されている者又は昇任選考合格者の中からこれを行うものとする。
(昇任試験及び昇任選考受験資格)
第6条 消防吏員の昇任試験又は昇任選考の受験資格は、次のとおりとする。
(1) 消防士長への昇任にあっては、消防士として3年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業資格試験に合格して採用された者については、消防士としての勤務実績は2年とする。
(2) 消防司令補への昇任にあっては、消防士長として3年以上勤務実績を有する者
2 消防司令以上への昇任にあっては、消防司令又は消防司令補として3年以上の勤務実績を有する者の中から消防に関する経歴及び能力を有する者につき選考のうえ任用する。
3 勤続15年以上で、かつ、勤務成績が特に優秀な者を任用する必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらず、その者を任用することができる。
(平15規則1・平16規則2・平22規則6・一部改正)
(条件付採用期間中の職員)
第7条 条件付採用期間中の職員が、その職務に適格性を欠くとき、又は勤務状態若しくは健康状態が良好でない場合は、その職員を解職することができる。
(試験の告知)
第8条 採用試験を実施しようとするときは、あらかじめ受験資格、試験の日時、場所、試験科目及び受験手続その他必要な事項を公示するものとする。
2 昇任試験を実施しようとするときは、前項に準じ必要事項を職員に周知するものとする。
(合格の通知)
第9条 採用試験及び昇任試験に合格した者に対しては、その旨を本人に通知するものとする。
(試験委員会の設置)
第10条 職員の採用試験及び昇任試験を行うため、消防長は、消防司令長以上の職員を試験委員に任命し、試験委員会を設置しなければならない。
2 試験委員会の委員長は、消防長が当たる。
3 試験委員は、この規則に基づき厳正公平かつ最も適正にその試験を行うとともに試験に関する秘密を保持しなければならない。
(平15規則1・一部改正)
(任用候補者名簿の作成)
第11条 競争試験による職員の任用については、採用の場合は採用候補者名簿を、昇任の場合は昇任候補者名簿を作成し、記載するものとする。
(名簿の失効)
第12条 前条に規定する名簿のうち、採用候補者名簿にあっては、名簿確定後1年を経過した場合は、当該名簿は失効する。
(平15規則1・全改)
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。