○塩釜地区消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例9・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例6・旧附則・一部改正、平29条例6・旧第1項・一部改正)

附 則(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月1日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第11号
平成11年10月1日 条例第9号
平成22年12月1日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第6号