○塩釜地区消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

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塩釜地区消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年4月1日 条例第12号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第12号