○塩釜地区消防事務組合消防手帳及び塩釜地区消防事務組合消防職員証取扱規程

昭和45年6月29日

庁訓第3号

注 平成6年6月から改正経過を注記した。

第1条 消防手帳(以下「手帳」という。)及び塩釜地区消防事務組合消防職員証(以下「職員証」という。)の取扱に関しては、塩釜地区消防事務組合消防手帳及び塩釜地区消防事務組合消防職員証に関する規則(平成17年塩釜地区消防事務組合規則第7号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(平17庁訓7・全改、平19庁訓13・一部改正)

第2条 手帳及び職員証を貸与するときは、消防本部に備付けの消防手帳貸与原簿(様式第1号)に所要事項を記載するものとする。

(平17庁訓7・一部改正)

第3条 手帳及び職員証の携帯に際しては、遺失又は紛失等をしないよう、その取扱いに慎重を期さなければならない。

(平17庁訓7・一部改正)

第4条 手帳及び職員証を紛失し、盗難され、又は汚損し、使用できない等の事由が生じたときは、速やかに様式第4号により所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、所属長は、直ちに所見を付し、消防長に報告し、指示を仰がなければならない。

(平17庁訓7・一部改正)

第5条 紛失及び盗難にかかった手帳又は職員証を発見した場合は、所属長を経由して当該手帳又は職員証を消防長に返納しなければならない。

(平17庁訓7・全改)

第6条 解任されたときは、速やかに手帳及び職員証を返納しなければならない。

(平17庁訓7・一部改正)

第7条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に5枚以上の名刺を収め、携帯しなければならない。

(平17庁訓7・一部改正)

第8条 前条の規定による名刺は、様式第2号により調製するものとする。ただし、主任以上の職にある者が職務執行上必要がある場合は、様式第3号の例によることができる。

(平17庁訓7・一部改正)

第9条 所属長は、所属職員の手帳及び職員証について必要に応じ検査するものとする。

(平17庁訓7・追加)

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年庁訓第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月10日から適用する。

附 則(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

附 則(平成6年庁訓第4号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成17年庁訓第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

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(平6庁訓4・平19庁訓13・一部改正)

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(平17庁訓7・一部改正)

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塩釜地区消防事務組合消防手帳及び塩釜地区消防事務組合消防職員証取扱規程

昭和45年6月29日 庁訓第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・服制
沿革情報
昭和45年6月29日 庁訓第3号
昭和47年1月28日 庁訓第2号
平成元年1月24日 庁訓第2号
平成6年6月30日 庁訓第4号
平成17年3月29日 庁訓第7号
平成19年3月30日 庁訓第13号