○塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則
昭和45年5月6日
規則第12号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(支給の範囲、支給額及び支給割合)
第1条 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定により、給料の特別調整額(以下「調整額」という。)を支給する職は、別表第1及び別表第2に掲げる職とする。
2 別表第1及び別表第2に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する調整額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第1及び別表第2の調整額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成13年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年塩釜地区消防事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、別表第1及び別表第2中、理事、参事、主席副参事及び副参事にあっては、その者の管理又は監督を受ける職員がある場合に限る。また、別表第1に規定のない管理職員に支給する調整額も同様とする。
(平13規則1・平20規則5・平21規則8・一部改正)
(平22規則8・一部改正)
(平20規則5・一部改正)
(日割計算)
第4条 月の中途から受給職員に支給する調整額は、条例第7条の例によって日割計算した額とする。
(平22規則8・一部改正)
(支給の方法)
第5条 調整額の支給方法は、給料の支給方法による。
2 受給職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、調整額は支給することができない。
(平2規則12・平7規則11・平22規則8・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(平12規則4・旧附則・一部改正)
(平12規則4・追加、平14規則8・平15規則2・平16規則1・平17規則1・平18規則4・平19規則3・一部改正)
附 則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年3月1日から施行する。ただし、塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書きに定める施行の日(以下「施行日」という。)以後において給料の特別調整額の支給を受けることとなる職員の支給割合が、施行日の前日までその職員が受けていた給料の特別調整額の支給割合(以下「旧支給割合」という。)を下まわることとなる場合においては、その職員の受けるべき支給割合が旧支給割合を超えることとなるまで、この規則による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第12号)の規定を適用するものとする。
附 則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則の規定は、平成6年11月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員に支給する特別調整額は、平成22年4月分から平成23年3月分に係るものに限り、第1条の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に掲げる調整額に消防長の職にある職員は100分の60、次長の職にある職員は100分の70、消防長及び次長以外の職にある職員は100分の80を乗じて得た調整額とする。また、理事の職にある職員は100分の60、理事以外の職にある職員は100分の80を乗じて得た調整額とする。
(平21規則5・平22規則1・一部改正)
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 塩釜地区消防事務組合職員の給料の特別調整額支給に関する規則の一部を改正する規則(平成21年塩釜地区消防事務組合規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 消防職給料表適用調整額(第1条・第3条関係)
(平20規則5・旧別表・全改)
職 | 職務の級 | 調整額 |
消防長 | 8級 | 83,800円 |
理事 | 8級 | 68,100円 |
次長・事務局長 | 7級 | 67,100円 |
参事 | 6級 | 53,800円 |
署長・課長 | 5級 | 50,800円 |
副署長 | 4級 | 40,600円 |
副参事 | 4級 | 30,400円 |
別表第2 行政職給料表適用調整額(第1条・第3条関係)
(平20規則5・追加)
職 | 職務の級 | 調整額 |
理事 | 7級 | 66,400円 |
事務局長 | 6級 | 62,300円 |
参事 | 6級 | 51,900円 |
課長 | 5級 | 49,600円 |
主席副参事 | 4級 | 46,300円 |
副参事 | 4級 | 37,100円 |