○塩釜地区消防事務組合職員の扶養手当等支給に関する規則

昭和45年5月6日

規則第9号

注 平成2年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「条例」という。)に基づく扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に関しては、この規則の定めるところによる。

(平26規則3・一部改正)

(扶養手当)

第2条 条例第12条第1項の届出は、別に定める様式による扶養親族届により行うものとする。

(平8規則6・全改、平26規則3・一部改正)

第3条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が、条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を別に定める様式による扶養親族簿に記載するものとする。

(平8規則6・平26規則3・一部改正)

第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(平2規則8・平3規則17・平5規則1・一部改正)

第5条 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)に、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第6条 任命権者が、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第8条 条例第12条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1に掲げる地域とする。

(平3規則17・追加、平18規則13・一部改正)

第8条の2 条例第12条の2第2項の地域手当の級地は、別表第1の定めるとおりとする。

(平18規則13・全改)

第8条の3 条例第12条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第8条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 条例第12条の2の2第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第12条の2第2項各号に定める割合とする。

(平16規則3・追加、平18規則13・一部改正)

第8条の4 条例第12条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものです。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第8条に規定する地域及び管理者が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第12条の2の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平3規則17・追加、平16規則3・旧第8条繰下、平18規則13・一部改正)

第8条の5 条例第12条の2第2項又は条例第12条の2の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第18条第24条第4項及び第5項並びに第24条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平3規則17・追加、平13規則1・一部改正、平16規則3・旧第8条の4繰下・一部改正、平18規則13・一部改正)

第8条の6 地域手当は給料の支給方法に準じて支給する。

(平3規則17・追加、平16規則3・旧第8条の5繰下、平18規則13・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、職員が任命権者の命によりあらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超えて勤務した場合において、休憩時間及び睡眠時間を控除した時間数に応じてこれを支給する。

2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分135

3 条例第15条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第16条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第16条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号ロに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号ロただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 条例第15条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平3規則17・旧第8条繰下、平6規則5・平7規則8・平13規則1・平22規則3・平24規則5・一部改正)

第10条 休日勤務手当は、職員が、任命権者の命により条例第16条第3項に規定する休日において、あらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

3 職員が休日に、あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

4 条例第16条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

5 条例第16条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日(以下、この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承諾を得たときは、その日とする。

(平3規則12・一部改正、平3規則17・旧第9条繰下・平6規則5・平7規則8・平22規則3・平28規則4・一部改正)

第11条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次に掲げる場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明のできるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(出張地又は出張滞在地)において、正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため勤務を要しない日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを任命権者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(平3規則17・旧第10条繰下)

第12条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において職員がその間に勤務した場合に支給する。

(平3規則17・旧第11条繰下)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平3規則17・旧第12条繰下)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日(月2回以上給料が支給される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平3規則17・旧第13条繰下、平22規則3・平28規則4・一部改正)

第15条 削除

(平6規則5)

(管理職員特別勤務手当)

第16条 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事したが時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、別表第2の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理者が定めるところにより、別に定める様式による管理職員特別勤務手当実績整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第14条の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(平27規則3・全改)

第17条 任命権者は、別に定める様式による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿又は別に定める様式による時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(1箇月60時間を超える時間外勤務)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平26規則3・全改)

(端数計算)

第18条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間の職を占めるもの 給与条例第5条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3又は塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例及び塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年塩釜地区消防事務組合条例第6号。次号において「平成22年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定により読み替えられた同条第1項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 給与条例第5条の4又は平成22年改正条例附則第4条第3項の規定により読み替えられた同条第1項

2 条例第26条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平13規則1・追加、平18規則13・平21規則8・平22規則9・平23規則1・平30規則1・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年規則第26号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

附 則(昭和49年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第1項第2号の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第14条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第4条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

附 則(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の塩釜地区消防事務組合の職員の扶養手当等支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第3号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号)附則第2項」とする。

附 則(平成元年規則第17号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

附 則(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月7日から施行する。

附 則(平成3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第4条第1項第2号及び第15条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から、第15条の次に1条を加える改正規定並びに別表第2は平成4年4月1日から施行し、第8条及び第8条の2、第8条の3、第8条の4、第8条の5の規定並びに別表第1は平成3年10月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成5年1月1日から、第8条の2及び別表第1の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の扶養手当等支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の扶養手当等支給に関する規則別表第1中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

附 則(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の扶養手当等支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第6号)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 この規則施行の日において、従前の規定により扶養手当を受けていた職員が、その扶養親族に関し任命権者に届出をしていた場合においては、当該届出をもって第2条の規定による届出があったものとみなす。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(雑則)

第2条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平22規則9・旧第5条繰上・一部改正)

附 則(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第12条の2の規定による地域手当の支給割合の経過措置)

第2条 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第14号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えられた塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

(雑則)

第3条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表

経過措置期間

支給割合

支給地域等

平成30年3月31日までの間

100分の18

東京都のうち

特別区

100分の6

宮城県のうち

仙台市

100分の4

宮城県のうち

富谷町

100分の3

宮城県のうち

名取市

当分の間

100分の3

宮城県のうち

多賀城市、利府町

附 則(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第8条の2関係)

(平27規則3・全改)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

仙台市 富谷町

6級地

多賀城市 名取市 利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域網に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2(第16条関係)

(平17規則11・全改)

支給額

消防長 理事

9,000円

次長 参事 事務局長

8,000円

署長 課長 主席副参事

7,000円

署長 副署長

6,000円

副参事

4,000円

別表第3(第16条関係)

(平27規則3・追加)

支給額

消防長理事

4,500円

次長 参事 事務局長

4,000円

署長 課長 主席副参事

3,500円

署長 副署長

3,000円

副参事

2,000円

塩釜地区消防事務組合職員の扶養手当等支給に関する規則

昭和45年5月6日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第9号
昭和45年12月28日 規則第26号
昭和47年2月7日 規則第13号
昭和47年12月15日 規則第15号
昭和48年12月20日 規則第10号
昭和49年12月24日 規則第2号
昭和50年12月15日 規則第4号
昭和51年12月25日 規則第8号
昭和52年12月23日 規則第8号
昭和53年12月8日 規則第2号
昭和56年5月16日 規則第4号
昭和57年11月4日 規則第2号
昭和59年10月6日 規則第11号
昭和59年12月26日 規則第14号
昭和60年12月26日 規則第10号
昭和62年12月28日 規則第17号
昭和63年6月10日 規則第8号
平成元年6月13日 規則第9号
平成元年9月1日 規則第17号
平成2年10月1日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第12号
平成3年12月27日 規則第17号
平成4年4月13日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第9号
平成5年3月24日 規則第1号
平成5年12月27日 規則第7号
平成6年3月29日 規則第5号
平成7年6月30日 規則第8号
平成8年5月7日 規則第6号
平成11年3月25日 規則第1号
平成11年6月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第1号
平成16年3月9日 規則第3号
平成17年3月3日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第11号
平成18年3月27日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第3号
平成22年12月1日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第1号