○塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和45年5月6日

規則第11号

注 平成2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「条例」という。)に基づく期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない者

(2) 法律第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法律第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 条例第25条の規定の適用を受ける非常勤の職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年塩釜地区消防事務組合条例第2号。第9条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第24条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

(平4規則5・平9規則4・平11規則12・平15規則3・平21規則8・一部改正)

第3条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

(平9規則4・平13規則1・平21規則8・一部改正)

第4条 条例第26条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則1・平21規則8・一部改正)

第5条の2 条例第24条第5項(条例第24条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の消防職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、消防職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則13・追加、平9規則4・平13規則1・一部改正)

(在職期間)

第6条 条例第24条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年塩釜地区消防事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平4規則5・平9規則4・平11規則12・平21規則8・平23規則5・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は再任用短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平13規則1・平14規則11・一部改正)

第7条の2 条例第24条の2及び第24条の3(これらの規定を条例第24条の4第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第24条の3第1項(条例第24条の4第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

4 条例第24条の3第4項(条例第24条の4第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 条例第24条の3第7項(条例第24条の4第5項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(平9規則4・追加、平28規則2・一部改正)

(期末手当の計算の基礎)

第8条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第14条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額

(平18規則14・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第24条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条の4第5項において準用する条例第24条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により療養を要するため休職された者を除く。

(2) 第2条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第24条の4第2項各号の「前項の職員」には、前項に掲げる職員を含まないものとする。

(平2規則13・平9規則4・平11規則12・平13規則1・平15規則3・平21規則8・一部改正)

第10条 条例第24条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

(平9規則4・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第24条の4第2項前段に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第15条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則4・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平2規則13・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 法第28条第2項の規定により休職にされた期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された期間を除く。

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平2規則13・平3規則13・平4規則5・平7規則10・平11規則12・平21規則8・平28規則5・平28規則7・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第4項において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の服務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第24条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110以上100分の180以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の98.5以上100分の110未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の87

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

4 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第24条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の44.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の41

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41未満

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第8条の規定を準用する。

(平18規則14・全改、平19規則17・平20規則6・平21規則12・平22規則2・平22規則7・平23規則2・平26規則13・平27規則4・平28規則5・平28規則7・平29規則4・平30規則2・一部改正)

(支給日)

第15条 条例第24条第1項及び第24条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 条例第24条第2項の期末手当基礎額又は同条例第24条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則13・平9規則4・平22規則7・平30規則2・一部改正)

(準用規定)

第16条 第2条第2項第5条第7条及び第9条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「条例第24条」とあるのは「条例第24条の4」と、「前2条」とあるのは「第2条」と、「給与月額(給料及び扶養手当の月額)」とあるのは「給与月額(給料及び暫定手当の月額)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平9規則4・平14規則11・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平21規則6・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当については、第14条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第4項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平21規則6・追加)

附 則(昭和45年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

附 則(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

附 則(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条第2項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

附 則(平成元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項第1号、第13条第2項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第13条第2項第2号及び第3号の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(経過措置)

2 塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第24条の2第1項に規定する基準日が平成3年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条第2項第3号の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年塩釜地区消防事務組合条例第4号)による改正前の塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和62年塩釜地区消防事務組合条例第3号)附則第2項から第5項までの規定又は塩釜地区消防事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年塩釜地区消防事務組合条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

附 則(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同規則第7条中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日

(2) 第5条及び第6条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正後初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

(平17規則12・全改)

給料表

職員

加算割合

消防職給料表

消防長、次長の職にある職員並びに理事、参事の職にある職員

100分の15

署長、課長、副署長、課長補佐、当直司令及び当直司令補佐の職にある職員並びに主席副参事、副参事及び主幹の職にある職員(管理者の定める者に限る。)

100分の10

係長、所長の職にある職員並びに主査の職にある職員(管理者の定める者に限る。)

100分の5

行政職給料表

理事、事務局長、参事及び相当高度の知識又は経験を要する業務を行う課長、主席副参事の職にある職員(管理者の定める者に限る。)

100分の15

課長、課長補佐の職にある職員並びに主席副参事、副参事及び主幹の職にある職員(管理者の定める者に限る。)

100分の10

係長の職にある職員並びに主査の職にある職員(管理者の定める者に限る。)

100分の5

別表第2(第12条関係)

(平2規則13・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

(平14規則・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

塩釜地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和45年5月6日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第11号
昭和45年12月28日 規則第27号
昭和51年12月25日 規則第10号
昭和59年10月13日 規則第12号
昭和62年7月30日 規則第11号
平成元年6月13日 規則第11号
平成元年12月26日 規則第21号
平成2年12月27日 規則第13号
平成3年3月28日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第5号
平成7年6月30日 規則第10号
平成8年10月14日 規則第9号
平成9年12月26日 規則第4号
平成11年3月25日 規則第1号
平成11年6月30日 規則第6号
平成11年12月27日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第12号
平成18年3月27日 規則第14号
平成19年12月26日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第7号
平成23年6月1日 規則第2号
平成23年12月1日 規則第5号
平成26年12月24日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第5号
平成28年12月28日 規則第7号
平成29年12月22日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第2号