○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和45年5月6日

規則第15号

注 平成7年12月から改正経過を注記した。

(平7規則16・平11規則7・一部改正)

(準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年塩釜市規則第14号。以下「施行規則」という。)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、公務災害補償等認定委員会並びに公務災害補償等審査会の組織及び運営の規定は準用しない。

(平7規則16・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附 則(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和45年5月6日 規則第15号

(平成11年8月26日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害補償等・賞じゅつ金
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第15号
昭和48年12月20日 規則第9号
昭和63年6月22日 規則第9号
平成7年12月27日 規則第16号
平成11年8月26日 規則第7号