○塩釜地区消防事務組合消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和45年5月6日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合消防賞じゅつ金条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、当該消防職員の任命権者は、賞じゅつ金申請書に次の書類を添え、管理者に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等、死亡を証明することのできる書類又はその写

 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市長又は町長の証明書又は戸籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、殉職者の死亡当時、婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同様の関係にあったことを認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 重度心身障害者賞じゅつ金に関する場合

 前号アに掲げる書類

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市長又は町長の証明書又は戸籍謄本

 条例第3条第2号に規定する身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 その他の参考書類

(委員会)

第3条 賞じゅつ金授与の公正を期するため、審査機関として塩釜地区消防事務組合賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第4条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、塩釜地区消防事務組合議会議長をもって充て、委員は、消防長及び組合議会議員のうちから管理者が委嘱又は任命する。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議決方法)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(審査)

第11条 管理者は、賞じゅつの申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第12条 委員会は、管理者から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を管理者に答申するものとする。

(決定)

第13条 管理者は、前条の答申に基づき、賞じゅつ金の授与について決定するものとする。

(授与)

第14条 管理者は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書をその給付を受けるべき者に授与する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、その他の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩釜地区消防事務組合消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和45年5月6日 規則第14号

(昭和57年11月4日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害補償等・賞じゅつ金
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第14号
昭和57年11月4日 規則第2号