○塩釜地区消防事務組合財政調整基金条例

昭和46年2月27日

条例第3号

(設置)

第1条 本組合財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、予算で定める額とする。

2 毎年度の会計年度に決算剰余金を生じた場合は、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 管理者は、財政の運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り予算で定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(4) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度決算から適用する。

塩釜地区消防事務組合財政調整基金条例

昭和46年2月27日 条例第3号

(昭和47年10月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年2月27日 条例第3号
昭和47年10月21日 条例第2号