○塩釜地区消防事務組合庁舎建設基金条例

平成13年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 本組合庁舎建設の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、組合庁舎の建設のための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

塩釜地区消防事務組合庁舎建設基金条例

平成13年2月16日 条例第1号

(平成13年2月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年2月16日 条例第1号