○塩釜地区消防事務組合契約規則
昭和45年5月6日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合の契約に関する必要な事項を定めるものとする。
(規則の準用)
第2条 塩釜地区消防事務組合契約規則は、塩釜市契約規則(昭和40年塩釜市規則第6号)を準用する。この場合において、「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「塩竈市工事請負業者指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第8号)」と、「議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第4号)」と読み替えるものとする。
(平11規則6・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。