○塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程

平成2年7月1日

庁訓第8号

(目的)

第1条 本組合の発注する工事又は製造の請負について、公正な事務の運営を図るため、工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長 消防長

副委員長 次長及び事務局長

委員 各課長及び委員長が指名した職員

(平11庁訓2・平11庁訓11・平17庁訓9・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議の議決方法)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な案件で会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。

(平19庁訓13・一部改正)

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 工事請負業者の登録資格審査に関する事項

(2) 指名競争入札に付すべき工事又は製造請負1件につきその設計額1,000万円以上(設計又は測量については、1件500万円以上)の業者指名に関する事項

(3) 前2号のほか、委員長が必要と認める事項

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の本組合職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課経理係において処理する。

附 則

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成11年庁訓第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年庁訓第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年庁訓第9号)

この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程

平成2年7月1日 庁訓第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年7月1日 庁訓第8号
平成11年3月26日 庁訓第2号
平成11年10月5日 庁訓第11号
平成17年6月22日 庁訓第9号
平成19年3月30日 庁訓第13号