○塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議規程
平成2年7月1日
庁訓第9号
塩釜地区消防事務組合工事請負等指名業者調整会議要綱(昭和56年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 公正な契約事務を執行するため、工事請負業者等指名委員会の補助機関として、工事請負等指名業者調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(平17庁訓10・一部改正)
(構成)
第2条 調整会議は、次長、各課長及び工事請負業者等指名委員会の委員長が指名した職員をもって充てる。
(平11庁訓2・平11庁訓11・平17庁訓10・平26庁訓40・一部改正)
(会議)
第3条 調整会議は、必要に応じ総務課長が招集する。
2 議事は、出席者全員の合意により決定する。
3 会議を開く時間的余裕がないと認めるとき、又は軽易な案件で会議を要しないと認めたときは、第2条にかかげる者に回議してこれに代えることができる。
(平26庁訓40・一部改正)
(審議事項)
第4条 調整会議は、工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で1件300万円以上1,000万円未満(設計又は測量については、1件50万円以上500万円未満)の指名業者を決定する。
(庶務)
第5条 庶務は、総務課経理係において処理する。
附 則
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成11年庁訓第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年庁訓第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年庁訓第10号)
この庁訓は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年庁訓第40号)
この庁訓は、平成26年7月23日から施行する。