○塩釜地区消防事務組合建設工事執行規則
昭和45年11月30日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、消防事務組合が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下「工事」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の準用)
第2条 塩釜地区消防事務組合建設工事執行規則は、塩釜市建設工事執行規則(昭和45年塩釜市規則第22号)を準用する。この場合において、「本市」とあるのは「本組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「塩竈市工事請負業者指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合工事請負業者等指名委員会規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第8号)」と、「市」とあるのは「組合」と、「議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第4号)」と、「塩竈市長」とあるのは「塩釜地区消防事務組合管理者」と、「塩竈市建設工事執行規則」とあるのは「塩釜地区消防事務組合建設工事執行規則」と読み替えるものとする。
(平11規則6・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。