○塩釜地区消防事務組合会計規則

昭和45年5月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合の会計に関する必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 塩釜地区消防事務組合会計規則は、塩竈市会計規則(昭和40年規則第3号)を準用する。この場合において、「市」とあるのは「組合」と、「塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定める課等及び会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、教育委員会教育部教育総務課、同学校教育課、同生涯学習課の各長並びに市民交流センター館長並びに企業出納員の職を行う水道部総務課長」とあるのは「塩釜地区消防事務組合消防本部規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第3号)に定める課長、消防署の組織等に関する規程(平成3年塩釜地区消防事務組合庁訓第2号)に定める署長並びに塩釜地区消防事務組合行政組織規則(平成11年塩釜地区消防事務組合規則第4号)に定める課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合事務決裁規程(昭和45年塩釜地区消防事務組合庁訓第1号)」と、「会計課長」とあるのは「総務課長」と、「会計課長補佐」とあるのは「総務課長補佐」と、「会計課会計係長」及び「会計課出納係長」とあるのは「総務課経理係長」と、「会計課」とあるのは「総務課」と、「塩竈市指定金融機関」とあるのは「塩釜地区消防事務組合指定金融機関」と、「総務部財政課長」とあるのは「総務課長」と、「塩竈市文書取扱規程(昭和55年庁訓第14号)第6条第1項及び第3項」とあるのは「塩釜地区消防事務組合文書取扱規程(昭和45年塩釜地区消防事務組合庁訓第5号)第5条第1号及び第3号」と、「市債元利償還金」とあるのは「組合債元利償還金」と、「本市」とあるのは「本組合」と、「主管部長」とあるのは「消防長」と、「塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)」とあるのは「塩釜地区消防事務組合契約規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第18号)」と、「塩竈市会計管理者」とあるのは「塩釜地区消防事務組合会計管理者」と、「塩竈市出納員」とあるのは「塩釜地区消防事務組合出納員」と読み替えるものとする。

(平11規則6・平19規則12・平26規則3・一部改正)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合会計規則

昭和45年5月6日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第17号
平成11年6月30日 規則第6号
平成19年6月29日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第3号