○塩釜地区消防事務組合介護認定審査事業特別会計条例

平成11年6月30日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護認定審査事業を行うため、介護認定審査事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、国庫支出金、負担金及びその他の収入をもってその歳入とし、介護認定審査に係る支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合介護認定審査事業特別会計条例

平成11年6月30日 条例第5号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年6月30日 条例第5号