○塩釜地区消防事務組合補助金の交付手続き等に関する規則

平成18年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、塩釜地区消防事務組合の補助金の交付手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の準用)

第2条 塩釜地区消防事務組合補助金の交付手続き等に関する規則は、塩竈市補助金の交付の手続き等に関する規則(平成17年塩竈市規則第8号)を準用する。この場合において、「本市」とあるのは「本組合」と、「市税」とあるのは「関係市町の負担金」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)第34条」とあるのは「塩釜地区消防事務組合情報公開条例(平成17年条例第6号)第32条」と、「塩竈市個人情報保護条例(平成10年条例第29号)第4条」とあるのは「塩釜地区消防事務組合個人情報保護条例(平成17年条例第7号)第4条」と、「塩竈市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(平成12年条例第16号)」とあるのは「この規則において準用する塩竈市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(平成12年条例第16号)」と、「市」とあるのは「組合」と、「塩竈市長」とあるのは「塩釜地区消防事務組合管理者」と、「塩竈市補助金の交付の手続き等に関する規則」とあるのは「塩釜地区消防事務組合補助金の交付手続き等に関する規則」と、「塩竈市指令」とあるのは「塩釜地区消防事務組合指令」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。ただし、既に交付の決定をした補助金については、なお、従前の例による。

塩釜地区消防事務組合補助金の交付手続き等に関する規則

平成18年3月10日 規則第5号

(平成18年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月10日 規則第5号