○塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程

昭和46年5月17日

庁訓第1号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 配置及び保管(第9条~第12条)

第3章 点検(第13条)

第4章 整備(第14条)

第5章 事故対策(第15条・第16条)

第6章 簿冊、報告及び申請(第17条~第26条)

第7章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機器」という。)の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 機器とは、消防自動車、救急自動車、消防舟艇(以下「消防自動車等」という。)及び消防器具をいう。ただし、別に定めるものを除く。

(2) 機器の管理とは、機器の配置、保管、点検、整備及び運用技術管理をいう。

(3) 機関員とは、資格を有する者のうちから消防長の承認を得て所属長が指定した者をいう。

(平20庁訓1・平22庁訓3・一部改正)

(他の法令等の関係)

第3条 機器の管理については、道路交通法(昭和35年法律第105号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)及び船舶法(明治32年法律第46号)等に定めのあるもののほか、この規程によるものとする。

(技能管理)

第4条 所属長は、指定した機関員の技能管理を行わなければならない。

(技術指導)

第5条 所属長は、機器の点検、整備、運用等の技術の向上を図るため必要な指導を行わなければならない。

2 消防長は、消防団長から前条の要請があったときは、協力するものとする。

(運転資格)

第6条 消防自動車等は、特別の場合のほか、機関員でなければ運転してはならない。

(発射銃の取扱い)

第7条 救命索発射銃は、消防長の承認を得て、所属長が取扱者を指定して取り扱わせるものとする。

(審査及び改造)

第8条 消防長は、機器の考案及び改造について審査及び認定を行うものとする。

2 機器は、消防長の承認を得なければ改造してはならない。

第2章 配置及び保管

(配置)

第9条 消防長は、機器の機能その他を考慮してその配置を適正に行わなければならない。

(配置及び積載)

第10条 署長は、管轄区域内の消防事情を考慮して、特に配置場所を指定されたものを除き、所管の配置及び積載を適正に行わなければならない。

(標示)

第11条 機器には、所属名その他を標示しておかなければならない。

(検査)

第12条 消防長は、必要に応じて、機器の機能の良否及び管理の適否を検査するものとする。

第3章 点検

(点検)

第13条 所属長は、消防長が別に定める技術上の基準に従い、次に掲げる区分により所属職員に適正な機器の点検を行わせなければならない。

(1) 交代時点検

(2) 使用後点検

(3) 毎月点検

(4) その他の点検

第4章 整備

(所属整備)

第14条 所属長は、所属職員に適正な機器の整備を行わなければならない。

2 整備は、消防長が定める技術上の基準に従い、次に掲げる区分により行わなければならない。

(1) 日常整備

(2) 使用後整備

(3) 毎月整備

(4) 臨時整備

(平20庁訓1・旧第16条繰上)

第5章 事故対策

(交通事故防止対策)

第15条 所属長は、消防自動車等の交通(航行)事故防止のため、必要な対策を樹立し、所属職員に周知徹底しておかなければならない。

(平20庁訓1・旧第17条繰上)

(事故発生時の措置)

第16条 交通(航行)事故、機器損傷又は亡失事故が発生したときは、関係者は、直ちに関係法令に定める措置をするとともに次の措置を講じなければならない。

(1) 事故の内容及び発生原因をは握するために必要な措置

(2) 所属長への即報

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、消防長に即報しなければならない。

(平20庁訓1・旧第18条繰上)

第6章 簿冊、報告及び申請

(簿冊)

第17条 所属長は、機械台帳、機械日誌、各種記録簿等の簿冊を備え、機器及び機関員に関する記録を整理しておかなければならない。

(平20庁訓1・旧第19条繰上)

(現況報告)

第18条 所属長は、機器、機関員、代務者及び安全運転管理者に関する現況等を消防長に報告しなければならない。

(平20庁訓1・旧第20条繰上)

(配置替報告)

第19条 署長は、第10条の規定に基づき、機器の配置替えをしたときは、消防長に報告しなければならない。

(平20庁訓1・旧第21条繰上)

(毎月点検の年間計画)

第20条 所属長は、第12条の毎月点検の年間計画を消防長に報告しなければならない。

(平20庁訓1・旧第22条繰上)

(事故報告)

第21条 所属長は、所管の機器について第16条の事故が発生したときは、消防機械器具損傷等事故報告書(別記様式)により消防長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りではない。

(平20庁訓1・旧第23条繰上、平22庁訓3・一部改正)

(配置申請)

第22条 所属長は、機器の配置又は特に配置場所を指定された機器の配置替えを必要と認めるときは、消防長に申請することができる。

(平20庁訓1・旧第24条繰上)

(使用廃止申請)

第23条 所属長は、機器の使用廃止を必要と認めるときは、消防長に申請することができる。

(平20庁訓1・旧第25条繰上)

(整備、交換及び交付申請)

第24条 所属長は、機械の工場整備又は部品、消耗品等の交換又は交付を受けようとするときは、消防長に申請しなければならない。

(平20庁訓1・旧第26条繰上)

(改造申請)

第25条 所属長は、機器の改造を必要と認めるときは、消防長に申請することができる。

(平20庁訓1・旧第27条繰上)

(考案及び審査申請)

第26条 所属長は、所属職員の機器に関する考案について審査を受けようとするときは、消防長に申請しなければならない。

(平20庁訓1・旧第28条繰上)

第7章 雑則

(準用)

第27条 この規程第4条第17条及び第18条中の機関員に関する規定は、機関員に指定されていない者について準用する。

(平20庁訓1・旧第29条繰上、平22庁訓3・一部改正)

(委任)

第28条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

(平20庁訓1・旧第30条繰上)

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年庁訓第1号)

この庁訓は、平成20年3月1日から施行する。

附 則(平成22年庁訓第3号)

この庁訓は、平成22年4月19日から施行する。

(平22庁訓3・追加)

画像

塩釜地区消防事務組合消防機械器具管理規程

昭和46年5月17日 庁訓第1号

(平成22年4月19日施行)