○塩釜地区消防事務組合安全運転管理規程

昭和62年7月30日

庁訓第6号

注 平成13年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)における交通事故を防止するため、消防業務に使用する車両の運行に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 業務用車両とは、組合が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 緊急自動車とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号に定める車両のうち、組合が所有する車両をいう。

(4) 機関員とは、運転免許証を有する消防吏員で、緊急自動車運転に関する教育を受けたもののうちから、消防長の承認を得て機関員として任命された者をいう。

(5) 運転者とは、運転免許証を有する職員で消防長の承認を受けたものをいう。

(6) 機関員等とは、運転者及び機関員をいう。

(7) 車両管理責任者とは、業務用車両の配置を受けそれを管理する課長、署長及び所長の職にある者をいう。

(8) 安全運転管理者等とは、安全運転管理者及び副安全運転管理者をいう。

(平19庁訓13・平23庁訓3・一部改正)

(法令の遵守義務)

第3条 職員は、業務用車両を使用するに当たっては、消防の使命を自覚し常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任等)

第4条 安全運転管理者は、消防本部警防課長の職にある者を消防長が選任する。

2 消防長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任した時も同様とする。

(副安全運転管理者の選任)

第5条 安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理者のもとに副安全運転管理者を2名置く。

2 副安全運転管理者は、消防本部警防課長補佐及び消防本部警防課消防係長の職にある者を消防長が選任する。

3 副安全運転管理者を選任したときは、前条第2項の規定を準用する。

(平13庁訓3・平23庁訓3・平29庁訓10・一部改正)

(安全運転管理者等の解任)

第6条 消防長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者等としてふさわしくない行為があったとき。

第2章 安全運転管理体制

(安全運転管理の統括)

第7条 第3章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、消防長が統括する。

(安全運転管理の任務と権限)

第8条 安全運転管理者は、消防長の指示を受け管理業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために、必要な権限を有するほか、運転者の人事管理及び業務用車両の管理等について意見を述べることができる。

(副安全運転管理者の任務)

第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故あるときは、その任務を代行するものとする。

(車両管理責任者の責務)

第10条 車両管理責任者は、その所属における機関員等及び所属において使用管理する車両に関し、安全運転管理者等が行う管理業務が円滑に行われるよう、協力し連帯してその責に任ずるものとする。

第3章 安全運転管理者等の業務

第1節 通則

(通則)

第11条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、業務用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

第2節 運転管理

(車両の使用規制)

第12条 業務用車両は、消防業務以外の目的で使用させてはならない。ただし、消防長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(業務用車両の運転)

第13条 業務用車両の運転は、消防長の承認を得て機関員として任命された者又は消防長の承認を受けた者に限る。

(機関日誌)

第14条 前条の規定により業務用車両を運行したときは、終業時又は使用後においてポンプ車・指揮車等機関日誌(様式第1号)、救急車機関日誌(様式第2号)、消防艇機関日誌(様式第3号)及び救助工作車機関日誌(様式第4号)に記録し、車両管理責任者に報告しなければならない。

2 車両運行等に際し機関各部の異状を発見したときは、直ちに車両管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた車両管理責任者は、状況等を確認のうえ安全運転管理者等に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた安全運転管理者等は、走行及び警防活動上支障となる場合は、直ちに必要な処置を講じなければならない。

(平23庁訓3・一部改正)

(大交代)

第15条 車両管理責任者は、大交代時機関員等の心身の状態及び業務用車両の手入状況を把握するため、次により点呼を実施し必要な指示及び指導を行わなければならない。

(1) 心身の状態を観察し、特に疾病、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれのある者には運転をさせてはならない。

(2) 心身の健康を害している者には申告を求めなければならない。

(3) 運行前点検の実施結果の報告を求め、その確認を行う。

(4) その他安全運転に関する必要事項の指示

(車両管理責任者の代行)

第16条 車両管理責任者は、前条に定める事項を当直責任者に、代行させることができる。

2 代行した当直責任者は、車両管理責任者に報告しなければならない。ただし、車両管理責任者が不在の場合は、塩釜消防署当直責任者に報告するものとする。

第3節 教育指導

(運転者等の教育指導)

第17条 機関員等に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な機関運用を確保するため必要な事項について効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

(教育指導の内容)

第18条 機関員等に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令の知識及び機関運用技術

(2) 安全運転に関する科学的知識

(3) 運転道徳及び運転技術

(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識

(5) その他必要事項

(教育指導の方法)

第19条 機関員等に対する教育指導は、個別教育指導、安全講習会、事例研究会等の集団教育指導の方法により適宜効果的に行う。

第4節 車両管理

(車両管理の基本)

第20条 業務用車両の管理については、車両台帳に登載し、常に整備状況を把握し機能の保持に努めなければならない。

(運行後点検)

第21条 緊急自動車を除く業務用車両を運行したときは、運行後に緊急自動車を除く業務用車両運転日誌(様式第5号)に記録し、異状を発見したときは直ちに第14条第2項に定める報告をしなければならない。

(平23庁訓3・一部改正)

第4章 交通事故等の処置

(交通事故発生時における処置)

第22条 交通事故等の当事者(指揮者含む。)は、道路交通法第72条の規定による処置を講じた後、速やかに次に掲げる処置を講じ車両管理責任者に即報しなければならない。

(1) 事故発生日時と場所

(2) 死傷者数と負傷の程度

(3) 損傷した物件と損傷程度

(4) 事故について講じた処置内容

(車両管理責任者の報告義務)

第23条 前条の即報を受けた車両管理責任者は、速やかに安全運転管理者等に報告しなければならない。

2 報告を受けた安全運転管理者等は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(事故処理)

第24条 報告を受けた安全運転管理者等は、車両管理責任者に対し直ちに当該事故原因等の調査に着手するよう命じ適切な処置を講じさせなければならない。

(事故報告書の作成)

第25条 車両管理責任者は、前条の規定により事故原因等の調査結果を塩釜地区消防事務組合火災警防規程(平成7年塩釜地区消防事務組合庁訓第6号)第56条第2項に規定する様式第8号により速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた安全運転管理者は、必要により意見を付し、消防長に報告しなければならない。

(平23庁訓3・一部改正)

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年庁訓第2号)

この庁訓は、平成元年1月24日から施行する。

附 則(平成13年庁訓第3号)

この庁訓は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年庁訓第3号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成29年庁訓第10号)

この庁訓は、平成29年4月1日から施行する。

(平23庁訓3・追加)

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(平23庁訓3・追加)

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(平23庁訓3・追加)

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(平23庁訓3・追加)

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(平23庁訓3・追加)

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塩釜地区消防事務組合安全運転管理規程

昭和62年7月30日 庁訓第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和62年7月30日 庁訓第6号
平成元年1月24日 庁訓第2号
平成13年4月11日 庁訓第3号
平成19年3月30日 庁訓第13号
平成23年5月31日 庁訓第3号
平成29年3月14日 庁訓第10号