○塩釜地区消防事務組合火災予防条例施行規則

昭和45年5月6日

規則第19号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、塩釜地区消防事務組合火災予防条例(昭和48年塩釜地区消防事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(火を使用する設備の安全距離)

第2条 条例第3条第1項第1号(条例第8条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する管理者が定める火災予防上安全な距離は、次の表のとおりとする。ただし、有効に遮熱措置等を講じ、所轄消防署長(以下「署長」という。)が火災予防上支障がないと認めたときは、これによらないことができる。

種類

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

放熱設備を設けるサウナ室

電気ヒーター

150

(熱の放射に方向性のある場合 300)

50

(熱の放射に方向性のある場合 100)

(注1)

(注2)

スチームラジエーター

10

(熱の放射に方向性のある場合 20)

10

(熱の放射に方向性のある場合 20)

(注1)

(注2)

送風・熱風

10

(熱の放射に方向性のある場合 50)

10

(熱の放射に方向性のある場合 50)

(注1)

(注2)

(注1) 通常の使用状態で防熱板等の設置はあり得ないので定めない。

(注2) 機器の構造及び使用実態から離隔距離を定めない。

(変電設備等の標識)

第3条 条例第10条の2第1項及び第3項第13条第1項第5号及び第3項第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項の規定による変電設備等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識には、条例第10条の2のものにあっては、「燃料電池発電設備」「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」と、第13条のものにあっては、「変電設備」「変電所」又は「変電室」と、第14条のものにあっては、「発電設備」「発電所」又は「発電室」と、第15条のものにあっては、「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示すること。

(2) 前号の標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上であること。

(3) 前号の標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(平4規則7・平18規則3・一部改正)

(水素ガス充てん気球等の標識)

第4条 条例第19条第3号並びに第25条第2項及び第3項の規定による水素ガス充てん気球又は劇場等での喫煙の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識には、条例第19条のものにあっては「立入禁止」と、第25条第3項のものにあっては「喫煙所」と表示すること。

(2) 前号の標識は、第19条のものにあっては、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上、第25条第2項のものにあっては、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上、同条第3項のものにあっては、幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上の板であること。

(3) 前号の標識の色は、第19条のものにあっては地を赤色、文字を白色とし第25条第3項のものにあっては地を白色とし、文字を黒色とすること。

(平4規則7・一部改正)

(火災予防上危険な物品)

第5条 条例第25条に規定する管理者が定める火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表4に掲げる指定可燃物

(3) マッチ

(4) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(平3規則5・一部改正)

第6条 削除

(平14規則9)

(指定数量未満の危険物等の標識)

第7条 条例第33条の2第2項第1号第36条第3項第37条第2項第1号の規定により設ける指定数量未満の危険物等の標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は別記様式第19号に掲げるものとする。

(平3規則5・全改、平17規則13・一部改正)

第8条 削除

(平8規則7)

(劇場等の標識)

第9条 条例第51条第4号の規定による劇場等の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、定員を記載するものにあっては「定員」と定員数を表示し、満員札のものにあっては「満員」と表示すること。

(2) 前号の標識は、定員を記載したものにあっては、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上、満員札のものにあっては、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。

(3) 前号の標識は、定員を記載したものにあっては地色を白色、文字を黒色、満員札のものにあっては地を赤色、文字を白色とすること。

(喫煙等の指定申請)

第10条 条例第25条第1項の規定による劇場等での喫煙所の指定並びに裸火の使用承認を受けようとするときは、喫煙所にあっては様式第1号、裸火の使用については様式第2号により承認申請書によって申請しなければならない。

2 前項の申請書は、正本及び副本の2通とし、それぞれ関係図面を添付しなければならない。

3 署長は、第1項の申請書が提出された場合において、その計画が火災予防上安全と認めるときは、副本に様式第3号の承認済印を押し、当該申請人に交付するものとする。

(平4規則7・一部改正)

(火災警報発令中における喫煙禁止区域)

第10条の2 条例第31条第1項第5号の規定により管理者が指定した区域は、不特定多数の者が出入りする場所であって、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市が設置した伊保石公園

(2) 松島町が設置した長松園森林公園町民の森

(3) 宮城県が設置した宮城県県民の森(利府町に限る。)

(4) その他管理者が特に火災予防上危険であると認める場所

(平18規則3・追加)

第10条の3 削除

(平26規則1)

(防火対象物の使用開始の届出等)

第11条 条例第55条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第4号による届出書によってしなければならない。

第12条 削除

(平4規則3)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第13条 条例第56条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる様式の届出書によってしなければならない。

(1) 第1号から第8号の2に掲げる設備については様式第6号

(2) 第9号から第12号に掲げる設備については様式第7号

(3) 第13号に掲げる設備については様式第8号

(4) 第14号に掲げる設備については様式第9号

(平4規則3・全改、平18規則3・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第14条 条例第57条各号に掲げる行為の届出は、次に掲げる様式の届出書によってしなければならない。ただし、第1号に掲げる行為のもので書類をもって届け出る余裕のないときは、口頭にかえることができる。

(1) 第1号に掲げるものの行為については様式第10号

(2) 第2号に掲げるものの行為については様式第11号

(3) 第3号に掲げるものの行為については様式第12号

(4) 第4号に掲げるものの行為については様式第13号

(5) 第5号に掲げるものの行為については様式第14号

(6) 第6号に掲げるものの行為については様式第14号の2

(平26規則9・一部改正)

(指定洞道等の届出)

第15条 条例第57条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第15号による届出書によってしなければならない。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第16条 条例第58条の規定による指定数量未満の危険物の届出は、様式第16号による届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書により貯蔵し、又は取り扱っている危険物等の品名及び数量又は、構造・設備等を変更する場合の届出は、様式第17号による届出書によってしなければならない。

3 前2項の規定により貯蔵し、又は取扱いをやめた場合の届出は、様式第18号による届出書によってしなければならない。

4 条例第33条の4第2項第1号第33条の5第2項第4号又は第33条の6第2項第2号第36条第3項の規定によるタンクの水張試験又は水圧試験は、消防機関の行う検査又は製造業者等による自主的な試験とし、同条第1項の届出の際にその結果を証明する書面を添付するものとする。

(平3規則5・平17規則13・一部改正)

(少量危険物等の届出の処理)

第17条 署長は、条例第58条に規定する指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出があった場合は、必要に応じ現地調査を行い、基準に適合している場合は別記様式第5号を押印し返送するものとする。

(平3規則5・追加、平17規則13・一部改正)

(タンクの水張検査等)

第18条 条例第58条の2に規定する水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、別記様式第20号の申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請書の提出があったときは水張検査又は水圧検査を行い、その結果が条例第33条の4第2項第1号第33条の5第2項第4号又は第33条の6第2項第2号第36条第3項に規定する技術上の基準に適合しているものと認めたときは、別記様式第2122号により検査済証を交付するものとする。

(平3規則5・旧第17条繰下・全改、平17規則13・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の2 条例第58条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第58条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平29規則1・追加)

(公表の手続)

第18条の3 条例第58条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、塩釜地区消防事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平29規則1・追加)

(実施細目)

第19条 この規則の実施細目は、消防長が定める。

(平3規則5・旧第18条繰下)

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附 則(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

附 則(平成17年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

様式第2号の2 削除

(平14規則9)

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像画像画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平26規則9・追加)

画像

(平7規則3・一部改正)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平18規則3・全改)

画像

(平3規則5・追加)

画像

(平3規則5・追加、平7規則3・平10条例2・一部改正)

画像

(平3規則5・追加、平7規則3・平10条例2・一部改正)

画像

(平3規則5・追加、平10条例2・一部改正)

画像

塩釜地区消防事務組合火災予防条例施行規則

昭和45年5月6日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
昭和45年5月6日 規則第19号
昭和48年11月26日 規則第7号
昭和52年11月1日 規則第4号
昭和61年1月1日 規則第1号
昭和62年5月21日 規則第4号
平成元年1月24日 規則第1号
平成3年3月20日 規則第5号
平成4年6月29日 規則第7号
平成6年6月30日 規則第10号
平成6年7月11日 規則第11号
平成7年5月26日 規則第3号
平成8年6月28日 規則第7号
平成10年10月28日 規則第6号
平成14年10月21日 規則第9号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年2月14日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年7月11日 規則第9号
平成29年3月29日 規則第1号