○塩釜地区消防事務組合危険物の規制に関する規則

平成3年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15規則10・一部改正)

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による承認をうけようとする者は、様式第1号の危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書を消防署長(以下「署長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は2部とする。

3 署長は第1項の申請書を受理し、承認したときは、申請書の1部に様式第2号の承認済印を押して申請者に交付するものとする。

(平15規則10・一部改正)

(設置等の申請及び許可)

第3条 法第10条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可若しくは位置、構造、設備の変更に関する申請書は、署長及び消防長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、法第11条第2項の規定により許可を与えたときは、様式第7号の許可指令書に申請書の1部を添えて、消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。

(平15規則10・一部改正)

(許可の却下等)

第4条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請が、法第10条第4項の規定に基づき危政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第8号に申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(危政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査をふくむ。)を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあたっては様式第9号により、完成検査前検査にあたっては様式第10号により申請者に通知するものとする。

3 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果が、危規則第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、様式第11号により申請者に通知するものとする。

(平15規則10・一部改正)

(仮使用の承認)

第5条 管理者は、危規則第5条の2の規定により仮使用の申請を承認したときは、様式第12号により、承認しないときは、様式第25号により、申請者に通知するものとする。

2 管理者は、仮使用の承認を取消したときは、様式第13号により申請者に通知するものとする。

(平15規則10・一部改正)

(完成検査等の申請及び検査済証)

第6条 危政令第8条第1項の規定による完成検査の申請書は、署長及び消防長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が危政令第8条第3項の規定に適合していると認めたときは、完成検査済証を消防長及び署長を経由して速やかに申請者に交付するものとする。

3 危政令第8条の2の規定による完成検査前検査の申請書は、署長及び消防長を経由して管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請に基づく検査の結果が危政令第3章の規定に適合すると認めたときは、タンク検査済証副を貼付し、タンク検査済証正を消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。

5 管理者は、危政令第8条の4第2項ただし書に規定する変更の申請があった場合は、当該申請内容について検査を行い、危規則第62条の2に規定する事由に該当すると認めたときは、様式第14号により、申請者に通知するものとする。

(危険物保安技術協会への審査委託)

第7条 法第11条の3の規定により、危政令で定める屋外タンク貯蔵所の特定事項のうち危政令で定めるものが、法第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかの審査を様式第15・16号により危険物保安技術協会(以下「協会」という。)に委託することができる。

2 法第14条の3第3項に規定する保安に関する検査の審査を委託する場合は、前項に準じ行うものとする。

(届出書等の届出)

第8条 法第11条第6項、法第11条の4、法第12条の6、法第12条の7第2項及び法第13条第2項の規定による製造所等の譲渡又は引渡、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更、用途の廃止、危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任、解任の届出書には、関係書類を添付して署長及び消防長を経由して管理者に届出なければならない。

2 管理者は、法第11条第6項及び法第11条の4の届出を受理したときは、様式第3号の届出済印を届出書の1部に押印して消防長及び署長を経由して届出者に交付するものとする。

(平15規則10・平26規則2・一部改正)

(公安委員会等への通報)

第9条 管理者は、危政令第7条の3に定める製造所等について、法第11条第1項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可をしたときは、同条第7項に基づき様式第26号により、公安委員会等に通報するものとする。

(平15規則10・追加)

(予防規程の認可)

第10条 法第14条の2の規定による製造所等の予防規程の制定及び変更の認可申請書は、署長及び消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が法第10条第3項の技術上の基準に適合し火災予防上支障がないと認めたときは、様式第17号の認可指令書を消防長及び署長を経由して申請者に交付するものとする。

(平5規則4・一部改正、平15規則10・旧第9条繰下)

(命令等)

第11条 管理者は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の5並びに法第16条の6に規定する事項を命ずるときは、消防長及び署長を経由して行うものとし、命令に関する必要な事項は、消防長が別に定める。

(平15規則10・旧第10条繰下・一部改正、平26規則2・一部改正)

(資料の提出)

第12条 次の各号に掲げる事由が生じた場合は、遅滞なく署長及び消防長を経て管理者に届出なければならない。

(1) 製造所等を3ケ月以上にわたってその使用を休止しようとするとき(様式第4号)

(2) 製造所等を設置した者及びその管理者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する地名、地番に変更があったとき(様式第5号)

(3) 製造所等において災害が発生したとき(様式第6号)

(4) 製造所等の構造又は設備の維持管理のための補修等に係る軽微な変更工事(以下「軽微な変更工事」という。)のうち確認を要する工事をしようとするとき(様式第21号)

(5) 軽微な変更工事のうち確認を要さない工事において、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用するとき(様式第28号)

(6) 予防規程の任務分担に一部変更があったとき。(様式第24号)

2 前項の届出書の部数は2部とする。

(平5規則4・一部改正、平15規則10・旧第11条繰下・一部改正)

(収去証の交付)

第13条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に様式第22号の収去証を交付するものとする。

(平15規則10・旧第12条繰下)

(製造所等の許可書の再交付の申請等)

第14条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第23号により、管理者に許可書の再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、許可書を様式第23号の副に添付して、再交付するものとする。

3 許可書の汚損、又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、第1項の申請書に許可書を添付しなければならない。

4 同条第1項による亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(平15規則10・旧第13条繰下)

(タンク検査済証の再交付の申請)

第15条 前条の規定は、危政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証正の再交付についても準用する。

(平15規則10・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(平15規則10・旧第15条繰下)

附 則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平18規則2・全改)

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(平18規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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(平26規則2・全改)

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様式第18号 削除

(平5規則4)

様式第19号及び様式第20号 削除

(平26規則2)

(平7規則4・平15規則10・一部改正)

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(平26規則2・全改)

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(平7規則4・平15規則10・一部改正)

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(平15規則10・全改)

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(平26規則2・全改、平28規則6・一部改正)

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(平15規則10・追加)

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様式第27号 削除

(平26規則2)

(平15規則10・追加)

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塩釜地区消防事務組合危険物の規制に関する規則

平成3年3月20日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成3年3月20日 規則第7号
平成5年11月25日 規則第4号
平成6年6月30日 規則第10号
平成6年7月11日 規則第11号
平成7年5月26日 規則第4号
平成15年9月29日 規則第10号
平成18年2月6日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第6号