○塩釜地区消防事務組合危険物事務処理規程

平成3年3月20日

庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩釜地区消防事務組合危険物の規制に関する規則(平成3年塩釜地区消防事務組合規則第7号。以下「規則」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「施行令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「施設省令」という。)の取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(平15庁訓14・全改)

(仮貯蔵等の承認)

第2条 規則第2条の規定による仮貯蔵に必要な基準は、次のとおりとする。

(1) 屋内における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条の基準を考慮すること。

(2) 屋外における仮貯蔵又は仮取扱いの場合は、令第16条の基準を考慮すること。

(平15庁訓14・一部改正)

(設置等の申請及び許可)

第3条 消防署長は、(以下「署長」という。)規則第3条の規定による製造所・貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の申請書を受理したときは、許承認台帳(様式第1号)並びに危険物関係許可等申請書調査書(様式第4号)に記載した後、次の事項を調査するものとする。

(1) 申請書の記載事項及び添付書類

(2) 令第3章の基準について必要な事項

(3) 建築基準法、規定の地域制限事項

(4) その他許可又は不許可に関する参考事項

(平5庁訓3・平15庁訓14・一部改正)

(許可等の取下げ)

第4条 署長は、申請者から許可等の取下げの申出があった場合は、様式第5号の申請書を提出させ、同申請書の1部に様式第9号を押印し、申請者に返送するものとする。

2 署長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の許可を受けた者から、当該許可に伴う行為を履行しない旨の意思表示があった場合は、様式第5号の申請書を提出させ許可の撤回をすることができるものとする。

3 署長は、前項により許可の撤回をする場合は、必要に応じて調査書を作成し、同申請書に様式第9号を押印して、申請者に返送するものとする。

(平15庁訓14・一部改正)

(検査の申請)

第5条 署長は、規則第6条の規定による完成検査の申請書を受理したときは、設置又は変更許可申請書と照合して実地に調査し、許承認台帳(様式第1号)並びに危険物許可等申請書調査書(様式第4号)に記載するものとする。

(1) 令第8条第2項の規定に基づく完成検査に際して、検査の障害となる部分について必要があるときは、事前に確認(中間検査)するものとする。

2 署長は、完成検査前検査の申請書を受理したときは、水張検査又は水圧検査をし、水張検査、水圧検査番号簿(様式第2号)並びに危険物許可等申請書調査書(様式第4号)に記載するものとする。

3 消防長は、危険物保安技術協会に完成検査前検査の審査を委託し、その内容が技術上の基準に適合している旨の報告があったときは、様式第7号に報告書の写を添付し、申請者に通知するものとする。

(平15庁訓14・一部改正)

(届出等)

第6条 署長は、規則第10条の規定による申請書を受理したときは、許承認台帳(様式第1号)並びに危険物関係許可等申請書調査書(様式第4号)に記載した後、次の事項を調査しなければならない。

(1) 申請書の記載事項

(2) 予防規程の規定事項

(3) その他認可又は不認可に関する参考事項

2 規則第8条に規定する届出書には、次の事項の関係書面を添付するものとする。

(1) 法第11条第6項の規定については、譲渡引渡があったことを証する書面

(2) 法第12条の6の規定については、設置時の完成検査済証

(3) 法第13条第2項の規定については、様式第6号の証明書

(平15庁訓14・一部改正)

(資料等の提出)

第7条 署長は、規則第12条の規定による資料の届出があった場合には、その事実を調査しなければならない。

2 署長は、前項の資料の提出を受理したときは、届出書の1部に規則様式第3号を押印して、届出者に返送するものとする。

(平15庁訓14・全改、平19庁訓10・一部改正)

(石災法に基づく届出等の手続)

第8条 管理者に届出する次条から第13条までの届出書の提出部数は2部とし、署長を経由して、提出するものとする。

(平15庁訓14・追加)

(特定防災施設等の届出の処理)

第9条 消防長は、石災法第15条第2項の規定により、特定防災施設等の設置(増設、移設及び改築を含む。)の届出があった場合は、施設省令第3条から第13条までに規定する技術上の基準に適合しているかどうかを検査し、その結果が当該技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第8号を届出者に交付するものとする。

(平15庁訓14・旧第8条繰下・一部改正)

(防災要員及び防災資機材等の届出の処理)

第10条 消防長は、石災法第16条第5項の規定により防災要員及び防災資機材等の現況についての届出があった場合は、届出書の1部に様式第10号を押印し、署長を経由して届出者に返送するものとする。

(平15庁訓14・旧第9条繰下・一部改正)

(防災管理者等の届出の処理)

第11条 消防長は、石災法第17条第5項の規定により防災管理者及び副防災管理者の選任又は解任の届出があったときは、前条に準じて処理するものとする。

(平15庁訓14・旧第10条繰下・一部改正)

(防災規程の届出の処理)

第12条 消防長は、石災法第18条第1項の規定により防災規程の制定又は変更の届出があった場合は、施設省令第26条に適合しているかを審査し、第9条に準じて処理するものとする。

(平15庁訓14・旧第11条繰下・一部改正)

(共同防災組織の届出の処理)

第13条 消防長は、石災法第19条第3項の規定により共同防災組織の設置又は変更の届出があった場合は、第9条に準じて処理するものとする。

(平15庁訓14・旧第12条繰下・一部改正)

(宮城海上保安部長への通知)

第14条 消防長は、第10条から前条までの届出があった場合は、様式第11号により、宮城海上保安部長に通知するものとする。

(平15庁訓14・追加、平19庁訓10・一部改正)

(宮城県知事への報告)

第15条 消防長は、石災法第41条第1項及び施行令第35条第1項の規定による行為をしたときは、様式第12号により、宮城県知事に報告するものとする。

(平15庁訓14・追加)

(台帳整理)

第16条 署長は、消防OAシステム(危険物施設管理システム)で定める次の台帳を整備し、常に最新、かつ、正確な情報を維持するように管理しなければならない。

(1) 危険物施設台帳

(2) 条例施設台帳

(3) その他必要と認められるもの

(平26庁訓10・全改)

(報告)

第17条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)及び令の規定違反、その他について処理し、若しくは緊急の事案について処理したもので、重要な事項はそのつど消防長に報告しなければならない。

(平15庁訓14・旧第15条繰下)

附 則

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年庁訓第3号)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

附 則(平成6年庁訓第4号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

附 則(平成15年庁訓第14号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年庁訓第5号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第10号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年庁訓第10号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年庁訓第6号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平18庁訓5・全改)

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(平18庁訓5・全改)

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様式第3号 削除

(平26庁訓10)

(平18庁訓5・全改)

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(平15庁訓14・旧様式第19号繰上・全改)

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(平15庁訓14・旧様式第20号繰上)

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(平15庁訓14・旧様式第21号繰上、平26庁訓10・一部改正)

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(平15庁訓14・旧様式第22号繰上・全改、平28庁訓6・一部改正)

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(平15庁訓14・旧様式第24号繰上)

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(平15庁訓14・旧様式第25号繰上)

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(平19庁訓10・全改)

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(平15庁訓14・追加)

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塩釜地区消防事務組合危険物事務処理規程

平成3年3月20日 庁訓第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成3年3月20日 庁訓第5号
平成5年11月24日 庁訓第3号
平成6年6月30日 庁訓第4号
平成15年8月27日 庁訓第14号
平成18年2月7日 庁訓第5号
平成19年3月30日 庁訓第10号
平成26年3月18日 庁訓第10号
平成28年4月1日 庁訓第6号