○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程

平成15年8月27日

庁訓第15号

(目的)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56号第2項の規定に基づき消防長又は消防署長が作成する意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定める。

(交付の申請)

第2条 意見書の交付を受けようとする者は、様式第1号に定める意見書交付申請書に次に掲げる書類をそれぞれ2部添付して、貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の所在地を管轄する消防署長に申請しなければならない。

(1) 意見書交付申請書に係る貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 意見書交付申請書に係る貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(3) 意見書交付申請書に係る貯蔵施設等の防火管理の計画書

(交付申請の処理)

第3条 署長は、前条の申請があった場合は、必要に応じ現地調査を行い審査書を作成し、申請書の1部に様式第2号を添付して交付する。

附 則

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する規程

平成15年8月27日 庁訓第15号

(平成15年8月27日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成15年8月27日 庁訓第15号