○塩釜地区消防事務組合火災警防規程

平成7年8月30日

庁訓第6号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 部隊編成(第6条~第11条)

第3章 警防計画(第12条~第21条)

第4章 警防調査(第22条~第27条)

第5章 警防演習(第28条~第33条)

第6章 特別警戒(第34条~第38条)

第7章 警防活動(第39条~第67条)

第8章 関係機関との連絡(第68条~第70条)

第9章 防ぎょ効果の評定及び検討(第71条)

第10章 異常気象時の警防対策(第72条・第73条)

第11章 報告(第74条・第75条)

第12章 補則(第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、常時における火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧するに必要な事項を定め、塩釜地区消防事務組合の機能を十分発揮させ生命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを趣旨とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災等の警戒、鎮圧及び人命救助等の一切の活動をいう。

(2) 防ぎょ 発生した火災等の鎮圧又は排除をいう。

(3) 警防計画 火災等の被害を最小限度に止めるに必要な事前対策をいう。

(4) 危険区域 火災等が発生した場合、延焼危険が著しく大きく消火困難な場所又は人命に危険があると認め、指定した区域をいう。

(5) 特定建築物 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の内、別表第2の基準に該当する消防対象物をいう。

(6) 怪煙(炎) 火災であると判断することが困難である煙又は炎をいう。

(7) 偵察出動 怪煙(炎)の覚知によりその事実を確認するため分隊長(代行者を含む。)の指揮による1台の調査出動をいう。

(8) 延焼防止 消防隊の防ぎょにより延焼拡大の危険がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(9) 鎮火 消防隊の防ぎょにより消火の必要がなくなったと現場最高指揮者が認めた状態をいう。

(10) その他の災害 救助・救援・危険排除・水防等の活動を必要とするものをいう。

(11) 消防隊 消防機械器具を装備した消防吏員の1隊をいう。

(12) 残留消防隊 火災等の発生により消防隊が現場出動した後において消防本部(以下「本部」という。)又は署所に残留し若しくはその他の場所に移動配置され、後発火災等に備えて警戒待機する消防隊をいう。

(13) 署所 消防署及び出張所をいう。

(14) 警戒 火災等の発生に対処するため見張勤務、通信勤務、待機又は火災等のおそれのある地域及び消防対象物に対する巡回、指示、警告、広報又は火災等の現場における消防警戒区域の設定その他警戒上必要な措置をいう。

(15) 防ぎょ線 道路、空地、河川その他によって災害を阻止する線をいう。

(16) 救助隊 人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊をいう。

(17) 通信室 消防通信に関し別に定める規程(以下「消防通信規程」という。)による通信室をいう。

(18) 消防職員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員をいう。

(19) 特殊車 梯子車、屈折梯子車、救助工作車、化学消防車その他特殊装備を有する特殊消防車両及び消防艇をいう。

(平18庁訓20・平19庁訓13・一部改正)

(防ぎょ活動の基本)

第3条 火災等における防ぎょ活動は、人命救助に主力を注がなければならない。

2 火災の防ぎょは、延焼防止を主眼とし、いたずらに目前の火災にのみとらわれて予測しない局面に拡大させることのないよう留意しなければならない。

(参集)

第4条 消防職員は、非番日又は週休等であっても火災等の発生を知ったときは速やかに火災現場に参集しなければならない。

(招集)

第5条 消防職員は、別に定めるところにより消防長又は署長から招集を受けたときは、警戒及び防ぎょに服さなければならない。

第2章 部隊編成

(警防本部)

第6条 消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び現場における情報の収集並びに防ぎょ対策を処理するため本部内に警防本部を置き、必要と認めるときは現場に設けるものとする。

2 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置く。

3 本部長は、消防長とする。

4 現場に設ける警防本部は、別表第1の標識をもって表示する。

(警防本部の編成)

第7条 警防本部は、本部長のもとに所要の本部職員をもって編成する。

2 前項の編成は、本部長が定める。

(警防隊の編成)

第8条 消防隊は、部隊、大隊、中隊、小隊及び分隊とし、その人員は1分隊5人を標準として編成しなければならない。ただし、人員の事情により本条により難いときは、この限りでない。

2 前項の消防隊は、次に定めるところにより編成する。

(1) 分隊 消防士長(代行者を含む。以下「分隊長」という。)の指揮する消防車両をもって編成する。

(2) 小隊 消防司令補(代行者を含む。以下「小隊長」という。)の指揮する2分隊以上をもって編成する。

(3) 中隊 消防司令(代行者を含む。以下「中隊長」という。)の指揮する2小隊以上をもって編成する。

(4) 大隊 消防司令長(代行者を含む。以下「大隊長」という。)の指揮する2中隊以上をもって編成する。

(5) 部隊 消防長(代行者を含む。以下「部隊長」という。)の指揮する2大隊以上をもって編成する。

(6) 特車隊は、特殊車及び消防艇をもって編成する。

3 前2項に規定する消防隊は、個有車名をもって呼称する。

(中隊長以下の任免)

第9条 署長は、所属係ごとに中隊長を、小隊ごとに小隊長を、各車両ごとに分隊長及び隊員をそれぞれ任免しておかなければならない。

2 署長は、第8条の規定によって編成し、又は変更しようとするときは消防長に報告して承認を受けなければならない。

(非常招集訓練)

第10条 署長は、非常招集に関し別に定める規定に基づき、職員の招集、部隊の編成その他必要な訓練を実施し、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

(臨時措置)

第11条 署長は、消防隊員及び機械器具その他装備等に著しい障害を生じ、警防活動上支障があると認めるときは、適当な措置を講じなければならない。

第3章 警防計画

(警防計画の区分)

第12条 警防計画は、警防運用計画(以下「運用計画」という。)及び防ぎょ計画の2種とする。

(運用計画の意義及び種別)

第13条 運用計画とは、防ぎょ計画に基づき警防活動が迅速かつ有効に行われるため消防隊の適正な運用並びに火災等に対処する円滑な警防通信の運用を図り、本部の機能を十分に発揮させるための事前対策をいう。

2 運用計画は、次の3種とする。

(1) 災害出動計画

(2) 警防通信計画

(3) 相互応援運用計画

(災害出動計画)

第14条 災害出動計画とは、火災等の発生に際し各隊の機動力、性能及び地形、水利、気象並びに災害地域の遠近その他を総合的に判断し、出動の迅速と災害防ぎょの有効適正なる警防活動を行うための事前対策をいう。

(警防通信計画)

第15条 警防通信計画とは、消防隊の運用に必要とする通信が円滑に活用できるよう策定する事前対策をいう。

(相互応援運用計画)

第16条 相互応援運用計画とは、火災又はその他の災害時に際し、組合消防力をもってしては、制圧に困難のため応援を受けた場合の部隊誘導、水利統制等及び管外応援出動後における警備体制等相互間の消防力を活用して、その被害の軽減を図るため、策定する事前対策をいう。

(防ぎょ計画の意義と種別)

第17条 防ぎょ計画とは、署長が管轄区域内における消防対象物について防ぎょ活動上必要な水利、地理、建物構造、人命危険対象物の位置、危険物、RI、劇毒物等の貯蔵及び集積場所等の調査を実施し、警防活動が迅速有効、かつ、安全に行うために策定する警防上の事前対策をいう。

2 前項の計画は、次に定めるところにより署において策定しなければならない。

ア 密集危険区域防ぎょ計画

イ 集団住宅区域防ぎょ計画

ウ 特定建築物防ぎょ計画

エ 中高層建築物防ぎょ計画

オ 大規模危険物施設防ぎょ計画

カ 無水利、低水圧区域防ぎょ計画

キ 水道、断減水時防ぎょ計画

ク 交通規制時防ぎょ計画

ケ その他の防ぎょ計画

(防ぎょ計画策定対象物の基準)

第18条 前条第2項に定める計画は、それぞれ次に掲げる消防対象物について策定するものとする。

(1) 密集、危険区域防ぎょ計画 消防力の基準第2条に定める市街地及び密集地で有効幅員4メートル未満の消防車両の進入不能な狭隘道路が多く、又は火災防ぎょ上特に危険であると判断される地域(危険物施設、高圧ガス施設、劇毒物・RI所有施設等で発災時、人命損傷の危険性が大であると判断されるもの)に対する計画

(2) 集団住宅区域防ぎょ計画 団地等で火災が発生すれば延焼拡大し、大火を誘発するおそれある区域に対する計画

(3) 特定建築物防ぎょ計画 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条の規定による製造所等並びに消防法施行令別表第1の防火対象物のうち、別表第2の基準に該当する消防対象物に対する計画。ただし、署長が警防活動上特に必要がないと認める消防対象物については、この限りでない。

(4) 中高層建築物防ぎょ計画 4階以上(4階の2方向避難開放型住宅を除く。)の中高層建築物に対する計画

(5) 大規模危険物施設防ぎょ計画 石油コンビナート等災害防止法に基づく特定事業所に対する計画

(6) 無水利、低水圧区域防ぎょ計画 高台又はその他の事由により消火栓水圧が常に低く消防水利としての活用不能な地域又は丘陵、宅地造成地域等のため消防水利がない地域若しくはあっても消防活動に十分でない区域に対する計画

(7) 水道断減水時防ぎょ計画 消火栓の設置区域であるが、水源地の渇水又は配管工事等のため断減水された区域に対する計画

(8) 交通規制時防ぎょ計画 道路工事又は橋梁工事等のため交通が規制され当該区域に対する警防活動が迅速かつ有効に行われないおそれのある区域に対する計画

(9) その他の防ぎょ計画 前各号に掲げる計画以外で署長が災害警防上特に必要があると認める対象物又は区域に対する計画

(防ぎょ計画策定上の留意事項)

第19条 第17条に定める防ぎょ計画は、次に掲げる事項を予定して策定しなければならない。

ア 出動消防分隊の別及び水利

イ 現場付近の水利状況と中継送水必要の有無

ウ 爆発物、危険物、RI・劇毒物等の所在とその性質

エ 人命救助の方法及び避難誘導並びに避難場所

オ 梯子車部署の可否

カ 前各号に掲げるもののほか地形、隣棟間隔その他特殊事情により警防上特に注意を要する事項

2 密集危険区域防ぎょ計画は、道路、地形及び耐火建築物等による延焼阻止線により適当な街区に区分し、当該街区ごとに計画を策定しなければならない。この場合における街区の面積は、おおむね140メートル平方を標準として策定するものとする。ただし、標準面積により難い事情のある場合は、この限りでない。

3 特定建築物、中高層建築物防ぎょ計画は、当該対象物ごとに策定しなければならない。

4 その他の防ぎょ計画は、前3項に準じて策定しなければならない。

(警防計画の報告及び送付)

第20条 署長は、第17条第2項ア、イ、ウ、エ、オ、カに規定する防ぎょ計画を策定し消防長に報告するとともに、速やかにその複本を作成して本部に送付しなければならない。

(警防計画及び資料の周知)

第21条 本部及び署においては、警防に関する計画、資料となる図書を整理保存し、監督者は常に計画の内容について職員に指導し、周知徹底を図らなければならない。

第4章 警防調査

(警防調査の意義)

第22条 警防調査とは、警防活動上必要とする消防対象物等の実態をは握するため現地を踏査し、警防計画策定の資料収集を目的として実施する調査をいう。

(警防調査の種別)

第23条 警防調査とは、次の3種とする。

(1) 一般調査

(2) 特別調査

(3) その他の調査

2 前項の調査を実施したときは、その結果を警防調査報告書(様式第6号)により署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の報告書に基づき警防上必要な措置を講じなければならない。

(一般調査)

第24条 一般調査は、警防調査年間実施計画を策定し、密集危険区域、特定建築物、中高層建築物及び水利、地理並びに人命危険箇所等について、精通が期されるよう実効的な方法により実施しなければならない。ただし、調査対象物(区域)の事情のため計画による調査が困難な場合は、これを変更し別に指定して実施することができる。

(特別調査)

第25条 特別調査は、新たに機関員を命じられた消防隊員及び新任配置された消防隊員又は署長において特に必要があると認める消防職員に対し、管内状況を習得させるため、調査範囲及び期間を定めて実施するものとする。

(その他の調査)

第26条 その他の調査とは、災害時における危険度の判定を行うため必要な場合又は消防水利の保全、その他前2条に定める調査のほか署長が警防活動上特に必要があると認める事項について調査するものとする。

(警防調査の条件)

第27条 警防調査に当たっては、次に掲げる事項について詳細に調査を実施し、これを総合的に検討考察して実効的な警防計画が策定できるよう努めなければならない。

(1) 災害通報施設(加入電話、有線放送等)

(2) 消防対象物の位置、構造、設備等

(3) 道路、地形、河川等の状況及び空地等の状況

(4) 消防水利の状況

(5) 爆発物、危険物、RI・劇毒物等の貯蔵位置とその性質

(6) 人命救助を必要とする箇所及び利用できる避難設備

(7) 中継送水必要の有無と所要ホース

(8) 前各号に掲げるものの他警防計画上必要な事項

第5章 警防演習

(演習の区分)

第28条 警防演習は、次の7種とする。

(1) 出動演習

(2) 操縦演習

(3) 放水演習

(4) 救助・避難演習

(5) 通信演習

(6) 防ぎょ演習

(7) 総合演習

2 前項の演習は、次により行うものとする。

(1) 出動演習 出動の迅速確実を期するとともに機械器具の調整及び着装の点検を行うものとし、定時出動演習及び不時出動演習により行うものとする。

(2) 操縦演習 地理及び水利の精通並びに消防自動車の操縦技術の向上を図るため行うものとする。

(3) 放水演習 放水に必要な諸動作の迅速確実を期するとともに円滑なる協同動作の錬磨を図るため消防操法の基本を併せて行うものとする。

(4) 救助・避難演習 人命救助及び避難誘導の迅速確実を期するため、建物その他の物件の利用及び救助機械器具取扱いの習熟による救助技術の向上を図るため行うものとする。

(5) 通信演習 消防通信の迅速確実を期するため、有線電話及び無線電話の用語並びに運用等の習熟と通信技術の向上を図るため行うものとする。

(6) 防ぎょ演習 危険区域、特定建築物、中高層建築物等の防ぎょ計画に基づき出動、水利部署、ホース延長等の諸動作の迅速確実を期するとともに円滑なる協同動作の錬磨向上を図るため行うものとする。

(7) 総合演習 前各号に掲げる演習を総合的に実施し、警防技術の向上を図るため行うものとする。

(実施基準)

第29条 前条の警防演習は、次の基準により行うものとする。

(1) 出動演習

 定時出動演習 毎日交代時

 不時出動演習 随時

(2) 操縦演習 各分隊ごとに月1回以上

(3) 放水演習 各分隊ごとに月1回以上

(4) 救助・避難演習 各分隊ごとに週1回以上

(5) 通信演習

 分隊通信演習 随時

 小隊通信演習 随時

 中隊通信演習 年2回以上

 大隊通信演習 年1回以上

 本部通信演習 消防長の特命

(6) 防ぎょ演習 各分隊ごとに月2回以上

(7) 総合演習

 中隊総合演習 年2回以上

 大隊総合演習 年1回以上

2 前項各号の演習は、これを併用して実施することができる。

(図上訓練)

第30条 署長は、消防対象物又は危険区域に対する訓練を随時実施し、警防活動の強化を図らなければならない。

(演習計画)

第31条 総合演習の実施に当たっては、あらかじめ計画を策定して実施しなければならない。

2 前項の計画は、署長が策定し、消防長に報告して承認を得なければならない。

3 署長は、演習の実施に当たっては、区域別又は災害対象を指定し、実際に即した効果的な方法により演習を実施しなければならない。

4 署長は、前項の演習を実施したときは、総合演習報告書(様式第7号)により7日以内に消防長に報告しなければならない。

(サイレン等の使用)

第32条 消防車のサイレンの使用は、次に定めるところによる。

(1) 火災等出動の場合は、サイレン及び赤色灯を使用する。

(2) 火災等の現場から引揚げる場合は、警鈴を使用する。

(3) 演習出動の場合は、一般に公告したときに限りサイレン及び赤色灯を使用し公告しない場合は警鈴を使用する。

(演習旗)

第33条 警防演習に出動する消防車には、別表第3に定める演習旗を使用しなければならない。

第6章 特別警戒

(特別警戒の種別)

第34条 特別警戒は、次の4種とする。

(1) 火災警報発令時特別警戒

(2) 火災期特別警戒

(3) 年末・年始特別警戒

(4) 特命特別警戒

(火災警報発令時特別警戒)

第35条 火災警報発令時に実施する特別警戒は、別に定めるところによる。

(火災期特別警戒)

第36条 火災期特別警戒は、11月1日から翌年4月30日までの期間に行うものとする。

2 署長は、前項の期間中において、次に掲げる事項に留意して警戒計画を策定して実施しなければならない。

(1) 地理、水利調査の徹底を期し、水利の確保に努めること。

(2) 市民一般に対し火災予防の徹底を図ること。

(3) その他警防上必要な事項

(年末・年始特別警戒)

第37条 年末・年始特別警戒は、12月29日から翌1月3日までの期間に行うものとし、次の事項を重点に実施するものとする。

(1) 警戒体制の強化を図り、主として広報車その他により警火心の喚起と啓蒙に当たる。

(特命警戒)

第38条 特命警戒は、消防長が特別に警戒の必要があると認めた場合行うものとする。

2 消防長は、特命警戒を発令するときは、警戒実施の大綱を署長に指示するものとする。

3 署長は、前項の指示に基づき警戒計画を策定して実施しなければならない。

第7章 警防活動

(指揮系統)

第39条 火災等の現場における指揮系統は、本部長、大隊長、中隊長、小隊長及び分隊長とする。

2 指揮に当たっては、指揮系統は、これを乱すことがあってはならない。

3 緊急やむを得ず次級の隊長を経由せず下級隊長に命令した場合は、省略された隊長に対し速やかにその命令の内容を伝達しなければならない。ただし、その暇のない場合又は簡易なものについては、この限りでない。

(指揮責任)

第40条 火災現場における指揮責任は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、警防本部及び出場各隊を指揮統括し、火災等の現場における全消防隊の指揮をとるものとする。

(2) 大隊長は、火災現場全般の状況を速やかには握し、その状勢に対応できるよう消防隊を配備し、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、上級指揮者が現場に到着したときは配備状況その他の措置等について報告し、その統轄のもとに指揮をとるものとする。

(3) 中隊長は、上級指揮者が到着するまでの間、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、上級指揮者が到着したときは状況を報告し、その指揮下に入って行動するものとする。

(4) 当直責任者は、上級指揮者が到着するまでの間、全消防隊の指揮をとるものとする。ただし、上級指揮者が到着したときは、状況を報告し、その指揮下に入って行動するものとする。

(5) 偵察出動及び単独出動の場合の現場指揮は、当該出動隊の長が取るものとする。

(情報活動の指示)

第41条 消防長は、警防のため必要があるときは、署長に警防情報の収集を指示するものとする。

(情報の報告)

第42条 署長は、常に管轄区域内の状況に注意し、警防上必要な情報を知ったときは、速やかに資料を収集し意見を添えて消防長に報告しなければならない。

(警防情報の発表)

第43条 重要な警防情報及び対策等を報道機関又は関係機関その他に発表しようとするときは、消防長の承認を受けなければならない。

(通信)

第44条 警防に関し必要な通信の運用は、通信規程に従い迅速確実に行わなければならない。

(残留消防隊員)

第45条 署長は、消防隊が出動する場合は、後発火災等に対処するための出動要員、通信員及び庁舎警備等に備えて所要の職員を残留させておかなければならない。

(移動待機)

第46条 消防長は、必要があると認めるときは、他の署所から残留隊の一部を移動配置させることができる。

(残留消防隊の任務)

第47条 残留消防隊は、署所又はその他の指定された場所において、出動消防隊が帰署(所)し、次の火災等に対する出動準備が完了するまでの間、通信連絡及びその他一切の消防業務に服するものとする。

(残留消防隊の指揮)

第48条 残留消防隊の指揮は、残留隊員のうち上席者がこれに当たるものとする。

(出動指令)

第49条 署長は、火災の通報を受けたとき、又は報告があったときは、直ちに消防隊の出動を指令しなければならない。

2 火災以外の災害の通報を受けたとき、又は報告があったときは、その状況を聴取し、必要と認めるときは直ちに所要消防隊の出動を指令しなければならない。

3 火災等の出動は、通信室が発する出動指令又はその他の方法により若しくは特命により出動するものとする。

(出動区分)

第50条 消防隊の出動は次によるほか、塩釜地区消防事務組合火災出動区分表(別表第4)に基づいて出動する。

2 特命出動 火災の特殊状況により消防長の特命又は署長の要請に基づいて消防長の命により出動するものをいう。

3 無水利、丘陵地帯等特殊事情があると認めたときは、臨機の措置を講じなければならない。

(平21庁訓4・一部改正)

(車両火災等の出動)

第51条 車両、トランス、山林その他これらに類するものに火災が発生したときは、前条の規定にかかわらず最寄りの署所から直ちにポンプ車1台出動するものとする。ただし、状況により変更することがある。

(怪煙出動)

第52条 怪煙(炎)発見の通報を受けたときは、最寄りの署所から偵察車として直ちにポンプ車1台出動するものとする。

(指令以外の火災等の処置)

第53条 指揮者は、出動途上において指令以外の火災等を覚知したときは、所要の消防隊を指揮して防ぎょにあたらなければならない。

2 前項の処置をとったときは、直ちにその状況を署長に報告しなければならない。

(管轄区域外の処置)

第54条 出動指令により出動した火災等の現場が、管轄区域外であることが判明した場合は、相互応援協定による地域に対しては指定分隊のみが防ぎょに当たるものとする。ただし、管轄区域内に延焼のおそれがあると判断された場合は、この限りでない。

(事故防止)

第55条 消防隊員は、出動に当たっては、交通関係法令を遵守し、消防車の事故防止及び警防活動に細心の注意をはらい行動しなければならない。

(事故発生時の処置)

第56条 出動中において事故が発生した場合は、署長に速報するとともに必要な措置をとらなければならない。

2 署長は、前項の事故発生について消防長に速報するとともに、遅滞なく交通事故発生報告書(様式第8号)に関係書類を添付して消防長に報告しなければならない。

(平22庁訓4・一部改正)

(消防車等の保全)

第57条 署長は、消防車が故障した場合は、消防車両故障等報告書兼整備依頼書(様式第9号)により消防長に報告するとともに予備車を出動させなければならない。

2 署長は、訓練又は演習等のため消防車を長時間にわたって出動させる場合は、事前に消防長に報告しなければならない。

(平22庁訓4・一部改正)

(現場速報)

第58条 指揮者は、火災等に出動したときは、次の区分により各号の事項を通信室に逐次速報しなければならない。

(1) 火災

 火災の種別

 火災の現場

 火災地域及び周囲の状況

 水利の状況

 延焼拡大及び人命救助の有無

 鎮火

 出火責任者の住所、業態及び氏名、年齢

 死傷者の有無

 その他必要な事項

(2) 火災以外の災害

 災害の種別

 災害の現場

 災害の状況

 災害の地域及び周囲の状況

 人命救助の有無

 罹災の状況

 避難の状況

 死傷者の有無

 災害拡大の有無

 その他必要な事項

(部署の選定)

第59条 各隊の指揮者は、上級指揮者の命を受けて火災等の防ぎょに当たらなければならない。ただし、命を受けるいとまのないときは、隊員を指揮して自らその部署を選定し、火災等の早期鎮圧又は排除に当たらなければならない。この場合であっても、指揮者は、防ぎょ体制完了後、その状況を速やかに上級指揮者に報告しなければならない。

2 各隊の指揮者は、出場各隊と密接な連けいを保ち、防ぎょ体制に間隙を生じないよう留意しなければならない。

(火災等防ぎょの原則)

第60条 各隊員は、人命救助に細心の注意をはらうとともに特に次の区分による各号の事項に留意し、その万全を期さなければならない。

(1) 火災現場活動

 人命救助を最優先とすること。

 延焼防止を主とすること。

 先着隊は、延焼危険最大なる方面に部署すること。

 後着隊は、各隊間の連絡を密にし、各方面に対する延焼防止上適切なる包囲部署をすること。

 先着隊は、直近の水利をとり、後着隊は水量を考慮して先着隊に支障を与えないように水利部署すること。

 注水は、原則として2線放水を行い、機械の性能を最高度に活用すること。

 ホース延長は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり移動注水に便利なようにすること。

 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。

 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。

 注水は、燃焼実体に対して行い、木造建物の天井裏、壁間、床下等、火災の潜入する箇所は局部破壊を行い、有効な注水に努めること。

 注水は必要最小限度に止めること。

 再燃防止に努めること。

(2) 火災以外の災害現場活動

 人命救助を最優先とすること。

 災害拡大防止に努めること。

 先着隊は、危険最大方面に部署すること。

 後着隊は、先着隊と連絡を密にし、各方面に対する危険度の大小を考慮し防ぎょ拠点を決定すること。

(人命救助)

第61条 署長は、人命に危険がある火災等に対しては、時機を失することなく必要に応じて隊員の一部又は隊を特定して人命救助しなければならない。

2 署長は、人命に危険のあると認めたときは、その概況及び処置、その他必要な事項を消防長に速報しなければならない。

(飛火警戒)

第62条 署長は、火災に際し飛火のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部を指定して飛火警戒に当たらせなければならない。

2 署長は、必要があると認めるときは、飛火警戒のため別に隊を指定して出動させるものとする。

(防ぎょ線の設定)

第63条 消防長又は署長は、火災の状況により必要と認めたときは、道路、公園、空地その他の地形及び耐火建築物等をもって防ぎょ線とし延焼阻止に努めなければならない。

2 前項の場合において、適当な防ぎょ線がなく延焼阻止上やむを得ない場合は、防ぎょ上最重要地点を選び、その建物等を破壊して防ぎょ線を設定しなければならない。

(火災警戒区域の設定)

第64条 火災警戒区域の設定は、現場上級指揮者において機を失することなく速やかに行わなければならない。

2 火気使用の禁止又は命令で定める者以外の者の退去若しくは出入の禁止等の措置を講じた場合は、速やかに広報宣伝によりその状況の周知徹底を図るとともに警戒を厳にしなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第65条 消防警戒区域の設定は、現場上級指揮者において統制ある指示のもとに行うものとする。

2 火災現場の警戒は、現場に到着したときから防ぎょ活動が終了するまでの間行わなければならない。

3 第1項に定める警戒区域を設定した場合であっても、現場上級指揮者において防ぎょ活動上支障がないと認めたときは、防ぎょ活動の終了をまたないで交通の制限を解くことに留意しなければならない。

(消防警戒区域の出入制限)

第66条 消防警戒区域に出入りできる者は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第1号から第7号までに規定する者とする。

(引揚げ)

第67条 署長は、現場の状況を総合的に判断し、消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。

2 前項の引揚げに際しては、現場点検を実施し、異状の有無を確かめ引揚げなければならない。

3 各隊の指揮者は、署長の命令なくして引揚げてはならない。

第8章 関係機関との連絡

(警察との連絡)

第68条 署長は、次に定める事項について、警察署長と緊密な連絡を保持しなければならない。

(1) 出動途上において道路を譲らない車両等に関する事項

(2) 火災等の現場における警戒及び取締まりに関する事項

(3) その他必要な事項

(消防対象物の関係者との連絡)

第69条 署長は、密集危険区域若しくは集団住宅地域内の関係者又は消防対象物の関係者と次に定める事項について、密接な連絡を保持しなければならない。

(1) 消防訓練に関する事項

(2) 避難訓練に関する事項

(3) 防火及び施設の充実強化に関する事項

(4) その他必要な事項

(関係機関との連絡)

第70条 消防長及び署長は、警防活動に関係のある水道、電気、ガス、道路の管理者、海上保安部その他の関係機関と常時密接な連絡を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。

第9章 防ぎょ効果の評定及び検討

(防ぎょ検討会)

第71条 署長は、特異な警防活動については、防ぎょ検討会を開き、将来における警防技術の向上、警防対策の教訓に資さなければならない。

第10章 異常気象時の警防対策

(警報等発令時の処置)

第72条 署長は、警報等発令後の情報収集に努めるとともに、災害発生の場合は消防隊の合理的な運用を図るとともに、次の各号のうち必要な処置を講じなければならない。

(1) 消防信号及び広報車により警火心の喚起と啓蒙に努めること。

(2) 機械器具の点検及び積載ホースの増強等必要な処置を講じ、警防活動上遺憾のないように努めなければならない。

(3) 通報施設の試験を随時実施し、機能の保持点検に努めなければならない。

(4) 警戒体制の万全を期するため、関係機関に通報して周知の徹底を図る。

(5) その他必要と認める事項

(対策の樹立)

第73条 署長は、前条の対策をたてておかなければならない。

第11章 報告

(警防報告)

第74条 署長は、管轄区域内又は管轄外の火災等に出動したときは、警防活動状況報告書(様式第10号)により7日以内に消防長に報告しなければならない。

2 警防活動又は消防活動を行ったときは、前項の報告書に警防活動略図(様式第11号)を添付するものとする。

3 第1項の火災等において、死傷者が発生した場合は死傷者発生報告書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前各号の規定にかかわらず、必要があるときは、詳報を提出させることができる。

(平12庁訓4・平22庁訓4・一部改正)

(結果報告)

第75条 署長は、第67条第68条又は第69条の規定により特に重要であると認められる事項については、消防長に報告しなければならない。

第12章 補則

第76条 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第23条第1項の規定に基づき、災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部長の所轄のもとに活動するものとする。

附 則

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

附 則(平成8年庁訓第6号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

附 則(平成12年庁訓第4号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

附 則(平成18年庁訓第20号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年庁訓第32号)

この庁訓は、平成18年12月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第13号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第22号)

この庁訓は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年庁訓第4号)

この庁訓は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成22年庁訓第4号)

この庁訓は、平成22年4月19日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(図中の数字は長さを示し、単位はセンチメートルとする)

画像

地は白地とする。

消防章は黄色とする。

画像

別表第2(第18条関係)

特定建築物の基準

 

対象物

指定基準

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

建築延面積が準耐火で1,000平方メートル、耐火で1,500平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(300平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

ロ 公会堂又は集会場

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

ロ 遊技場又はダンスホール

ハ 待合、料理店その他これらに類するもの

同上

ニ 飲食店

百貨店、マーケットその他物品を営む店舗又は展示場

同上

イ 旅館、ホテル又は宿泊所

同上

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅

病院、診療所、又は産所

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの

老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設、精神薄弱者援護施設又は精神障害者社会復帰施設

基準の制限なし。

幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

建築延面積が準耐火・耐火共に2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

建築延面積が準耐火・耐火共に2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについてはこの限りでない。

イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

同上

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

十一

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

十二

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

基準の制限なし。

十三

イ 工場又は作業場

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ

十四

イ 自動車車庫又は駐車場

建築延面積が準耐火、耐火共に3,000平方メートルを越えるもの

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

十五

倉庫

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの

十六

イ 複合用途消防対象物のうちその一部が1項から4項まで5項、6項、7項、10項に掲げる消防対象物の用途に供されているもの

建築延面積が準耐火で1,400平方メートル、耐火で2,100平方メートルを越えるもの。

ただし、地階(500平方メートル)を有するものについては基準の制限なし。

ロ イに掲げる複合用途消防対象物以外の複合用途消防対象物

十七

地下街

基準の制限なし。

十八

重要文化財類

基準の制限なし。

十九

延長50メートル以上のアーケード

基準の制限なし。

※地階とは、地階に人を収容する施設を有するものに限る。

別表第3(第33条関係)

(図中の数字は長さを示し、単位はセンチメートルとする。)

画像

地は赤色とする。文字は白色とする。

別表第4(第50条関係)

(平21庁訓4・追加)

塩釜地区消防事務組合火災出動区分表

署所別

塩釜

多賀城

松島

七ヶ浜

利府

西部

出動車両台数

内訳

残留待機車両

出動種別

消防車両

出動区域

塩釜一

塩釜二

水槽一

高所一

艇一

化学二

多賀城二

救助一

梯子二

松島一

松島二

梯子三

化学三

七ヶ浜二

化学四

利府二

西部一

 

ポンプ車

水槽付

第一出動

塩竈市

向ヶ丘・大日向・母子沢・西玉川町・白菊町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

伊保石・千賀の台・庚塚・清水沢・後楽・石田地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

浦戸地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

11

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

多賀城市

下馬・伝上山・鶴ヶ谷・丸山・笠神

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

大代地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

山王・南宮・新田・高橋・浮島・市川

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

松島全地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

七ヶ浜全地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

利府町

赤沼地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

須賀・浜田地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

森郷・春日地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

3

7

第二出動

塩竈市

向ヶ丘・大日向・母子沢・西玉川町・白菊町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

伊保石・千賀の台・庚塚・清水沢・後楽・石田地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

浦戸地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

10

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

多賀城市

下馬・伝上山・鶴ヶ谷・丸山・笠神

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

大代地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

山王・南宮・新田・高橋・浮島・市川

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

松島全地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

七ヶ浜全地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

利府町

赤沼地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

須賀・浜田地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

森郷・春日地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

5

特命出動

大災害発生時における特命出動とする。

備考

凡例 ○印:第一出動 ●印:第二出動

1 救急出動中(塩釜署、利府署除く)の火災出動は、最寄りの署所から1台補充する。

2 救助出動は、救助1と当該署所から1隊の出動とする。

3 中高層建築物の梯子車出動は、原則として4階以上とする。

4 第二出動基準

(1) 塩釜地区消防事務組合火災警防規程第17条第1項の規定に基づき、策定された防ぎょ計画の対象物及び区域等

(2) 災害拡大をもたらす暴風警報等の気象現象

5 上記の他、現場最高指揮者及び指令課最高責任者の状況判断による。

(平18庁訓32・全改)

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(平18庁訓32・全改)

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(平19庁訓13・一部改正)

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(平8庁訓6・一部改正)

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(平22庁訓4・全改)

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(平22庁訓4・追加)

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(平19庁訓22・全改、平22庁訓4・旧様式第9号繰下)

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(平12庁訓4・追加、平22庁訓4・旧様式第10号繰下)

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(平8庁訓6・一部改正、平12庁訓4・旧様式第10号繰下、平22庁訓4・旧様式第11号繰下)

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塩釜地区消防事務組合火災警防規程

平成7年8月30日 庁訓第6号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成7年8月30日 庁訓第6号
平成8年11月27日 庁訓第6号
平成12年2月23日 庁訓第4号
平成18年7月14日 庁訓第20号
平成18年11月27日 庁訓第32号
平成19年3月30日 庁訓第13号
平成19年12月11日 庁訓第22号
平成21年7月31日 庁訓第4号
平成22年4月19日 庁訓第4号