○塩釜地区消防事務組合非常災害警防規程

平成7年8月30日

庁訓第7号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 消防部隊の組織編成及び任務

第1節 通則(第12条・第13条)

第2節 参集及び招集(第14条・第15条)

第3節 部隊本部(第16条~第20条)

第4節 消防隊(第21条~第29条)

第3章 非常災害警防計画

第1節 通則(第30条~第32条)

第2節 警防区分及び震災・水防(第33条~第38条)

第3節 防ぎょ線(第39条・第40条)

第4節 避難及び救護(第41条~第43条)

第5節 断水時その他(第44条~第46条)

第4章 警防活動

第1節 警戒(第47条~第49条)

第2節 通信連絡(第50条・第51条)

第3節 出動(第52条~第59条)

第4節 現場活動(第60条~第70条)

第5節 移動修理隊(第71条~第73条)

第5章 報告及び連絡(第74条~第77条)

第6章 雑則(第78条・第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、非常災害に際し塩釜地区消防事務組合の機能を最高度に活用して、事態に適した警防対策を実施し、その被害を軽減するものとする。

(非常災害の意義)

第2条 この規程において非常災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火災若しくは、爆発等災害対策基本法第2条第1項第1号に掲げる災害をいう。

(非常災害警防業務)

第3条 非常災害警防業務は、管理者の命を受けて消防長が統括する。

(非常災害警防文書)

第4条 非常災害の警防に関する文書は、上欄に「非常」の赤色印を押捺し、一般文書と区分するものとする。

(消防長の処置)

第5条 消防長は、非常災害が発生し又は発生のおそれがあって各市町が災害対策本部を設置し、又は管理者の特命あるときは通常の警防態勢を切りかえ実施する。

(消防署長の処置)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあると認めたときは、直ちに消防長に報告し、指揮を受けなければならない。

2 事態が急迫して指示を受けるいとまがないときは、情勢に適応した警防対策を実施した後、速やかに報告し、指示を受けなければならない。

(応援要請等)

第7条 消防長は、非常災害が発生し、現有する消防力では対応が困難な場合は、管理者の承認を受けて広域消防相互応援協定に基づき締結機関の長に対し、応援要請を行うものとする。

2 消防長は、被災状況並びに管内の消防力及び広域消防相互応援だけでは、十分な対応がとれないと判断したときは、管理者の承認を受けて宮城県知事に緊急消防援助隊の出動の要請を行うものとする。

3 広域消防相互応援協定又は緊急消防援助隊運用要綱(平成16年消防震第19号)に基づき応援要請を受けたときは、消防力の可能な範囲で消防の応援等をしなければならない。

(平25庁訓15・全改)

(他機関等に対する応援要請)

第8条 消防長は、非常災害が発生し、消防機関のみの警防力で十分でないと認めたときは、管理者の承認を受けて関係機関その他の団体等から援助協力を要請しなければならない。

(非常災害総合消防訓練)

第9条 消防長は、消防職員(以下「職員」という。)を訓練して非常災害時における現場活動その他の業務に習熟させるため、年1回以上非常災害総合消防訓練を実施するものとする。

(職員の教養訓練)

第10条 署長は、この規程に定めるところに基づき所属の職員に対して常に非常態勢に即応できるよう教養訓練を行うものとする。

(消防団員の訓練)

第11条 消防長は、管内各市町と連絡協調のうえ消防団(以下「団」という。)に訓練を行う等、非常災害時に即応でき得るよう指導を行うものとする。

第2章 消防部隊の組織及び任務

第1節 通則

(消防部隊の組織)

第12条 消防長は、第1条の趣旨を達成するため職員をもって消防部隊を組織する。

(編成)

第13条 消防部隊は、部隊本部及び消防隊をもって編成する。

第2節 参集及び招集

(参集及び参集場所)

第14条 職員は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められたときは、速やかに指定する場所に参集しなければならない。

(招集)

第15条 消防長は、非常災害の状況により職員の出動を要すると認めるときは直ちに招集する。

2 前項の招集要領は次による。

(1) 0号配備

(2) 1号配備

(3) 2号配備

(4) 3号配備

3 前項の配備は次による。

(1) 0号配備

準備体制とし、緊急時の連絡調整を行う職員が配置につき警戒に当たる。

(2) 1号配備

当番員、その係の全週休者及び日勤者を含め、出動人員及び出動車両等の増強を図り警戒、防ぎょに当たる。

(3) 2号配備

当番員、その係の週休者及び日勤者の全員並びにあらかじめ指定する非番員を招集し、出動人員及び出動車両等の増強を図るとともに、署における情報連絡、収集体制を確立し、警戒、防ぎょに当たる。

(4) 3号配備

全職員、全車両の出動を可能とし、全消防力をもって警戒、防ぎょに当たる。

4 前2項各号に定める配備は、災害規模等の状況により切換えるものとする。

(平16庁訓5・平25庁訓15・一部改正)

第3節 部隊本部

(部隊本部の組織)

第16条 消防本部は、部隊本部を設置し、部隊本部に総務班、予防班、警防班及び情報通信班を置き、班には係を設ける。

(本部長・副本部長)

第17条 消防長は、部隊本部長(以下「本部長」という。)となり消防部隊の総指揮に当たる。

2 次長及び消防危機管理監は副本部長となり、本部長に事故あるときは、消防部隊の総指揮に当たる。

(平16庁訓5・一部改正)

(班長及び係長)

第18条 部隊本部の総務班長に総務課長を、予防班長に予防課長を、警防班長に警防課長を、情報通信班に指令課長を充て、各班長付に各課長補佐、各班の係長に各課の係長を充てる。

(平11庁訓2・一部改正)

(任務)

第19条 班長は、本部長の命を受け、所属係員を指揮監督し、業務を処理する。

2 係長は、上司の命を受け係員を指揮し、業務を処理する。

3 係員は、上司の命を受け所管の業務に従事する。

(各班の業務)

第20条 部隊本部における各班の業務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 総務班

 庶務係

(ア) 連絡調整に関すること。

(イ) 文書の収発に関すること。

(ウ) その他各係に属さないこと。

 経理係

(ア) 経理に関すること。

(イ) 物資調達及び給食に関すること。

 人事教養係

(ア) 職員の労務災害に関すること。

(2) 予防班

 指導係

(ア) 災害予防に関すること。

(イ) 広報活動に関すること。

(ウ) 情報収集に関すること。

 保安係

(ア) 災害の実態調査に関すること。

(イ) 災害の報告に関すること。

(ウ) 災害の統計に関すること。

(エ) 危険物災害の実態調査及び報告に関すること。

(オ) 危険物の適正指導に関すること。

(3) 警防班

 消防係

(ア) 非常配備に関すること。

(イ) 消防隊の指揮運用に関すること。

(ウ) 避難誘導に関すること。

(エ) 災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。

(オ) 水利運用及び統制に関すること。

(カ) 被害状況図及び警防活動戦跡図の作成に関すること。

(キ) 広域消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(ク) 消防団隊との連絡調整に関すること。

(ケ) 消防機械器具の管理整備に関すること。

(コ) 消防機械器具の調達及び緊急使用に関すること。

(サ) 燃料に関すること。

(シ) 救助業務に関すること。

(ス) 部隊本部会議時の庶務及び記録に関すること。

 救急対策室

(ア) 救急業務に関すること。

(イ) 医療機関との連絡調整に関すること。

(ウ) 救急集計に関すること。

(エ) 救急資器材に関すること。

(4) 情報通信班

(ア) 有線及び無線の電話統制に関すること。

(イ) 通信機械の保全に関すること。

(ウ) 仮設電話設置に関すること。

(エ) 関係機関への情報提供及び連絡調整に関すること。

(オ) 非常招集時連絡に関すること。

(カ) その他通信に関すること。

(平16庁訓5・全改、平25庁訓15・一部改正)

第4節 消防隊

(消防隊の編成)

第21条 消防隊は、職員をもって編成する。

(編成報告)

第22条 署長は、消防隊の編成が完了したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(大隊本部の設置)

第23条 消防署に大隊本部を設け総務係、予防係、警防係、情報通信係を置く。ただし、状況により部隊本部各係がこれを兼ねることができるものとする。

(大隊長の任務)

第24条 署長は、大隊長となり、本部長の命を受け消防隊を指揮し、警防業務の実施に当たる。

(各隊長の任務)

第25条 各隊長は、上司の命を受け隊員を指揮し、災害現場における警防業務の実施に当たる。

(隊員の任務)

第26条 隊員は、上司の命を受け、災害現場において、警防業務に従事しなければならない。

(大隊本部各係の業務)

第27条 大隊本部における各係の業務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 消防隊の連絡調整に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 給食及び給与に関すること。

(4) その他各係に属しないこと。

予防係

(1) 広報活動に関すること。

(2) 情報の収集に関すること。

警防係

(1) 消防隊の指揮運用に関すること。

(2) 消防機械及び器具の運用に関すること。

(3) 避難誘導に関すること。

(4) 人命救助及び救急業務に関すること。

(5) 災害の警戒及び防ぎょ活動に関すること。

(6) 消防団隊の連絡に関すること。

情報通信係

(1) 通信連絡に関すること。

(2) 災害の覚知に関すること。

(3) 関係機関への情報の提供及び連絡調整に関すること。

(団の招集及び編成)

第28条 団の招集及び編成は、所属市町の定めるところによる。

(団消防隊の協力)

第29条 消防長は、必要に応じ管内各市町の定めるところにより所属団長の指揮する消防隊の協力を受けるものとする。

第3章 非常災害警防計画

第1節 通則

(非常災害警防計画の設定)

第30条 署長は、消防長の承認を受け、管轄内における非常災害警防計画(以下「警防計画」という。)を策定しなければならない。

2 署長は、前項に規定する警防計画を策定し又は変更するときは、同項の承認を受けて変更するものとする。

(全般の警防計画)

第31条 消防長は、署長が前条第1項及び第2項に規定する警防計画を策定し、又は変更したときは、警防課長に命じ全般の警防計画を策定させるものとする。

(計画図書の備付)

第32条 消防本部並びに消防署及び出張所は、非常災害警防に関し必要な書類及び地図を整備して有事に備えなければならない。

(平19庁訓12・一部改正)

第2節 警防区分及び震災・水防

(警防区の設定及び種別)

第33条 署長は、暴風雨、地震、大火災及び大爆発等の非常災害に対処するため、管轄区域の実情に応じ、次に定める種別に従い警防区を設定しなければならない。

(1) 第1種警防区 倒壊、破壊及び焼失等により政治又は経済上重大なる影響を及ぼすおそれある区域

(2) 第2種警防区 倒壊、破壊及び延焼等の危険が最大であると予想される区域

(3) 第3種警防区 第1種及び第2種警防区に該当しないが倒壊、破壊及び延焼等の危険が相当あると認められる区域

(警防区の危険度決定要件)

第34条 前各号に規定する倒壊、破壊及び焼失等の危険の判断は、次に掲げる事項を考慮して定めなければならない。

(1) 地形、地物、水利の状況

(2) 道路、公園その他の空地の有無

(3) 建築物集合の粗密、耐火構造の有無

(4) 危険物、RI、劇毒物火災の有無

(5) 自衛消防隊の有無

(6) 倒壊、破壊及び延焼等の危険に関係ある事物の有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(所要消防隊)

第35条 警防区には、その種別に応じ、独立1火災程度の災害に必要な最少消防隊数を予定して置かなければならない。

(警防区図及び説明書の作成)

第36条 署長は、管轄区域内の警防区図及び別に定める説明書を、警防課長は、総合警防区図及び説明書を作成しなければならない。

(震災)

第37条 署長は、大地震の発生に伴い、火災、津波等の二次災害と相まって大規模、かつ、広域的なものとなることが予想され、その被害を軽減するため管轄区域内の実情を調査分析し立ち上がりの危機管理体制の強化と警防活動の方針を樹立するとともに、適切な対策を講じて置かなければならない。

(水防)

第38条 署長は、津波・豪雨・洪水又は高潮等による水災の被害を軽減するために、管轄区域内の実情を常に調査し、これに応じ有事に対処し得るよう計画を樹立しておくものとする。ただし、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく管内各市町水防計画に定めるものについては当該計画に従うものとする。

第3節 防ぎょ線

(防ぎょ線及び大防ぎょ線)

第39条 署長は、非常災害が拡大し通常の警防手段又は水防工法で防ぎょし難い場合に応ずるため、警防区又は水防区に防ぎょ線を指定して置かなければならない。

2 前項の防ぎょ線で防ぎょし難いと認められる区域には、大防ぎょ線を指定するものとする。

(所要消防隊及び集結場所)

第40条 防ぎょ線には、所要消防隊数及び集結場所を定めて置かなければならない。

第4節 避難及び救護

(避難予定地の確認)

第41条 署長は、災害が拡大した場合における人命救助と救護の万全を期するため、管内各市町地域防災計画に定める避難予定地(救護所予定地を含む。)を実地調査し、常には握して置かなければならない。

(避難誘導・人命救助)

第42条 署長は、災害現場における避難誘導、人命救助及び救護が円滑に行われるよう常に対策を講じて置かなければならない。

(避難予定地一覧図及び説明書)

第43条 署長は、前条の規定により避難予定地を調査したときは、予定地一覧図及び別に定める説明書を作成しなければならない。

第5節 断水時その他

(断水時の対策)

第44条 署長は、水道が断水して消火栓使用不能の場合に応ずるため管轄区域内でホース10本(200メートル)を延長してもなお消火栓以外の消防水利を得られない区域を調査してその対策を講じなければならない。

(有毒ガス、大量可燃物爆発物等調査報告)

第45条 署長は、非常災害時に際し、引火又は爆発若しくは有毒ガスが飛散し、若しくは防ぎょ困難をきたすおそれある有毒ガス、油類及び爆発等の大量製造所を調査し、消防長に報告しなければならない。

(計画図及び説明書の複製)

第46条 署長は、第36条第44条及び第45条に規定する計画図及び説明書を複製して消防本部及び各署所に送付しなければならない。

(平19庁訓12・一部改正)

第4章 警防活動

第1節 警戒

(予防警戒)

第47条 大隊長は、この規程に基づく消防隊を編成したときは、災害による被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、次に定めるところにより予防警戒を行わなければならない。

(1) 速やかに警防体制を整え、機械器具及び資材の点検整備を徹底し、出動及び防ぎょに遺憾のないようにすること。

(2) 広報車その他により消防隊に管内を巡回させ、災害拡大防止の応急措置に当たらせること。

(3) 随時通信施設の試験を行い機能の保全に努めるとともに故障時の処置を講じなければならない。

(4) 異常気象状況のは握及び警戒に特に留意させること。

(臨時出張所)

第48条 大隊長は、非常災害の事態重大であると認めるとき、及びその程度に至らない場合であっても、特に必要があると認めるときは、臨時出張所又は警戒所を開設し、必要な消防隊を配置し、警戒に従事させなければならない。

(高所見張)

第49条 大隊長は、非常災害時に火災発生のおそれある場合又は火災が発生したときは、管轄区域内要所に高見所を設け、隊員を配置し、火災又は飛火の早期発見に努め早期鎮圧するようにしなければならない。

第2節 通信連絡

(災害通信)

第50条 非常災害の通信は、次に掲げる施設を使用する。

(1) 消防指令装置

(2) 無線電話

(3) 加入電話

(4) その他の通信施設

(速報事項)

第51条 大隊長は、本部長に次に掲げる事項を即報しなければならない。

(1) 人命救助の要否及び状況

(2) 非常災害の一般状況(現場到着時)

(3) 警防活動状況

(4) 通行制限等の状況

(5) 消防職団員の死傷者及び地域住民の避難等の状況

(6) 消防機械の損傷等の状況

(7) 災害の危険度及び防ぎょ終了時刻

第3節 出動

(本部員の消防隊の出動)

第52条 本部員及び消防隊の出動は、火災警防規程に定める規定を準用するほか本部長の特命による。

(団の出動)

第53条 団の出動は、各市町の定めるところによる。

(現場本部及び標識)

第54条 本部長及び大隊長は、災害の状況を的確に判断し、消防隊の適切な指揮統制を図るため現場本部を設定する。

2 前項の現場本部の標識は、火災警防規程に規定する本部旗を使用する。

(団の現場標識)

第55条 団の災害現場における標識は、管内各市町の定めるところによる。

(出動消防隊の統制)

第56条 本部長及び大隊長は、非常災害の状況によりこの章の規定にかかわらず、出動消防隊を増減することができる。

(出動制限)

第57条 大隊長は、事態が重大であり災害続発のおそれあると認めたときは、警防その他の計画に基づき、最少の消防隊を出動させて続発災害に備えなければならない。

2 大隊長は、火災の場合火炎を認めないものに対しては更に制限して出動させることができる。

(警防力の不十分な場合)

第58条 大隊長は、災害が続発して警防力が十分でないときは、災害危険の少ない箇所に対しては、機宜の処置を講じるとともに災害大なる箇所に重点をおいて消防隊を運用し、更に防ぎょし難いと認めた場合は速やかに応援要請その他の処置を講じなければならない。

(引揚時の処置)

第59条 引揚げは、迅速に行い災害危険の状況により消防隊を減少することは勿論であるが、制圧した後もなお事後監視のため必要があるときは一部を残留させて住民その他を指導し、警戒に当たらせなければならない。

第4節 現場活動

(臨機応変の原則)

第60条 各隊員は、災害の状況と各隊の警防担当面を考慮し、現場状況に応じて的確敏活な防ぎょ活動をするよう努めなければならない。

(最悪時の心構え)

第61条 各隊員は、最悪の事態に直面した場合は、各隊間の連絡を密にするとともに事故防止に留意し冷静沈着に行動すること。

(火災防ぎょ心得)

第62条 各隊員は、火災防ぎょに当たっては、人命救助に細心の注意を払うとともに、火災警防規程の規定に基づき、その技術機能を最高度に発揮し消防隊をもって最大の効果を挙げることに努めなければならない。

(避難誘導)

第63条 大隊長は、事態重大にして災害による人的危険発生のおそれある場合は、機を逸することなく隊員の一部又は特定の消防隊を指定して避難予定地に避難誘導させなければならない。

(人命救助)

第64条 大隊長は、災害現場において人命救助を要する者があると認めるときは、あらゆる機能を動員し人命救助に努めなければならない。

(救急業務)

第65条 大隊長は、災害現場で多数の救急患者が発生したときは、速やかに救急隊その他の消防隊等を用いて、医療機関に搬送し人命保護の万全を図らなければならない。

(飛火警戒)

第66条 大隊長は、強風その他により飛火のおそれがある場合は、計画に基づき高所見張り等により発見に努めるとともに、必要により消防隊を指定又は自衛消防隊等の協力を得て飛火警戒を行わなければならない。

(増援部隊の要請)

第67条 大隊長は、災害が拡大し、自己隊の防ぎょ活動のみでは防ぎょし難いと認めたときは、速やかに本部長に対し所要隊その他の応援出動を要請しなければならない。

(防ぎょ線活動)

第68条 本部長及び大隊長は、通常の警防手段で防ぎょし難いと認めたとき、又は計画に基づく防ぎょ線による防ぎょが適当であると認めるときは、あくまで被害を最少限度にするため破壊、除去、処分その他の方法により最善の対策を実施しなければならない。

(緊急措置)

第69条 本部長及び大隊長は、所属機械器具及び資材をもって災害発生を防ぎょし難いと認めるときは、消防法(昭和23年法律第186号)第29条第2項及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項の定めるところにより消防対象物の緊急使用又は処分等の措置を講じなければならない。

(引揚げ及び現場点検)

第70条 各隊員の引揚げは、災害現場における最高指揮者の指揮を受け迅速に行わなければならない。

2 引揚げの際は、人員、機械器具及び資材の現場点検を行わなければならない。

第5節 移動修理隊

(移動修理隊の設置)

第71条 非常災害時における機械器具の故障等を考慮し、部隊本部に移動修理隊を設置する。

(移動修理隊の任務)

第72条 移動修理隊は、非常災害現場に出動し、故障の早期発見及び現場修理その他燃料等の補給に努めなければならない。

(緊急修理及び補給)

第73条 移動修理隊は、機械器具の修理及び燃料の補給に関し、緊急を要するときは、所定の手続を経ることなく処置を講じ、その後速やかに本部長に報告しなければならない。

第5章 報告及び連絡

(書類報告)

第74条 署長は、災害出動した都度災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第53条第1項に規定する災害状況報告を速やかに消防長に提出しなければならない。

2 署長は、災害が火災を含むものについては、火災警防規程第74条の規定に基づき警防報告及び出動人員を7日以内に消防長に提出しなければならない。

(災害詳報)

第75条 消防長は、前条の規定にかかわらず、被害甚大又は特異な災害については、署長に詳報を提出させるものとする。

(災害対策関係機関との連絡)

第76条 消防本部各課長及び署長(以下「各課長等」という。)は、常に災害対策関係機関及び水防関係機関と連絡を保持し、有事の対策を協議しておかなければならない。

(協力機関との連絡)

第77条 各課長等は、常に非常災害について、協力する関係官庁及び各団体と次に掲げる事項に関し緊密なる連絡を保持しなければならない。

(1) 災害予防に関する事項

(2) 災害通報に関する事項

(3) 災害応急処置に関する事項

(4) 消防隊警防活動援助に関する事項

(5) 災害防ぎょに必要な資器材の備蓄に関する事項

(6) 災害鎮圧後の監視警戒に関する事項

(7) 救急業務に関する事項

(8) その他警防活動上必要と認める事項

第6章 雑則

(災害救助法との関係)

第78条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第22条の規定に基づく救助組織が管内各市町に設置されたときは、この規定において管内各市町災害救助に関する規則及び規程に抵触するものは当該規則が優先する。

(災害対策本部との関係)

第79条 災害対策基本法第23条第1項の規定に基づく管内各市町災害対策本部が設置されたときは、この規程において災害対策に関する条例、規則及び計画等に抵触するものは、当該条例、規則及び計画等が優先する。

附 則

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

附 則(平成9年庁訓第7号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成11年庁訓第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年庁訓第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年庁訓第12号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年庁訓第15号)

この庁訓は、平成25年11月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合非常災害警防規程

平成7年8月30日 庁訓第7号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成7年8月30日 庁訓第7号
平成9年9月1日 庁訓第7号
平成11年3月26日 庁訓第2号
平成16年5月17日 庁訓第5号
平成19年3月30日 庁訓第12号
平成25年10月24日 庁訓第15号