○塩釜地区消防事務組合構成市町震災対策連絡協議会会則

平成16年6月28日

庁訓第14号

(名称)

第1条 本会は、塩釜地区消防事務組合構成市町震災対策連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、近い将来高い確率で発生が予測されている宮城県沖を震源とする地震による災害等に対し、発生時における被害を最小限に抑制するとともに構成市町との連携を円滑に図り、地域住民の生命・財産・安全を確保するため、災害対策・連絡調整等について継続的に調査・研究を行うことを目的に設置するものである。

(組織)

第3条 協議会の事務局は、塩釜地区消防事務組合(以下「組合」という。)に置く。

2 協議会は、構成市町消防担当職員及び組合職員(以下「担当職員」という。)で構成する。

(会議)

第4条 会議は、担当職員の要請により、組合消防長が招集する。

2 会議運営は、座長が当たり、座長は組合の担当職員が務める。

3 会議には、必要に応じて、担当職員以外の者を出席させることができる。

(その他)

第5条 この会則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、別途協議の上定める。

附 則

この会則は、平成16年7月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合構成市町震災対策連絡協議会会則

平成16年6月28日 庁訓第14号

(平成16年6月28日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 予防・警防
沿革情報
平成16年6月28日 庁訓第14号