○塩釜地区消防事務組合消防救助活動実施規程
平成11年10月13日
庁訓第12号
塩釜地区消防事務組合特別救助隊設置規程(昭和63年塩釜地区消防事務組合庁訓第10号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規定における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)に対し、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 消防救助隊とは、特別救助隊及び水難救助隊の総称をいう。
(3) 特別救助隊とは、救助工作車と所要の隊員をもって編成し、救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。
(4) 水難救助隊とは、潜水用器具等を装備する隊員をもって編成し、水難救助活動を行うことを任務とする隊をいう。
第2章 消防救助隊
(消防救助隊の配置)
第3条 消防救助隊は、塩釜地区消防事務組合消防本部に設置し、各消防署に配置する。
(消防救助隊の出動区域)
第4条 消防救助隊の出動区域は、塩釜市、多賀城市、松島町、七ケ浜町及び利府町(以下「管内」という。)とする。
(隊長及び隊員の指名)
第5条 消防救助隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に定めるいずれかに該当する者の中から消防長が指名する。
(1) 消防大学校において救助科を修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科教育を修了した者
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する潜水士の資格を有する者
(4) 救助活動に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認める者
2 隊員のうち1名は救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級を有する者の中から消防長が指名する。
(消防署長の責務)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、適正かつ円滑な救助活動を実施するため、救助隊を指揮監督するとともに救助活動の実施に必要な教育訓練に努めなければならない。
2 消防救助隊の活動は、事故発生地を管轄する署長が指揮統括する。
(隊員の任務)
第7条 隊長は、上司の指揮監督を受け、特別救助隊及び水難救助隊の隊務を統括する。
2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、消防救助隊の隊務に従事する。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、次の各号に定める事項を遵守し、救助活動を実施するものとする。
(1) 救助知識及び救助技術の習得、向上のため、自己啓発に努めるとともに、救助活動にあたっては、習得した知識、技術を最高度に発揮するよう努めること。
(2) 救助機器及び資材を常に整備点検し、適切な運用に努めること。
(3) 救助活動の円滑な運営を期するため、交通法規及び関係法規を遵守し、必要な事象の把握に努めること。
(4) 常に自らの安全確保に努めるとともに、相互に安全を確認し、事故の未然防止に万全を期すること。
(隊員の服装)
第9条 特別救助隊隊員の服装は、塩釜地区消防事務組合消防吏員服制規則(昭和45年塩釜地区消防事務組合規則第5号)に定める救助服を着用し、諸活動に従事の際及び訓練時は、安全靴又は防火靴を使用するとともに、危険防止のため保安帽を用いなければならない。
第3章 教育訓練
(教育訓練基本計画)
第11条 消防長は、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練にあたる者の確保及び養成対策その他教育訓練を安全かつ効果的に実施するために必要な事項を定めた教育訓練基本計画を作成する。
(教育訓練実施計画)
第12条 署長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、毎年、年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、教育訓練の対象者、時間数及び実施期間その他教育訓練を円滑に実施するために必要な事項を定めた教育訓練実施計画を作成する。
(隊員の教育訓練)
第13条 署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに、隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、署長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
第4章 救助活動
(消防救助隊の出動)
第14条 署長は、通報内容から救助活動の必要があると認められる場合又は災害現場に到着した消防隊、救急隊から救助出動要請があった場合は、直ちに救助隊を出動させるものとする。
(救助活動)
第15条 消防救助隊は、救助事故が確認され、救助活動に必要があると認められる場合又は消防隊、救急隊の救助出動要請により出動し救助活動を行う。
2 水難救助隊は、湖沼、河川、濠、池、海中等における人命に係る次の自然的、人為的災害等が発生した場合、活動に従事するものとする。
(1) 電車、車両等の水中への転落等の水難事故
(2) 遊泳中の事故、人の河川等への転落事故(自損行為を含む。)
(3) 大雨、洪水及び河川はんらん等の自然的災害に伴う人命救助を要する事故
(4) その他人命救助を要する水難事象で署長が必要と認めたとき。
(関係機関への応援要請)
第16条 署長は、救助活動に際し特殊機器の使用を必要とする場合には、当該特殊機器を有する市町の機関又は民間企業に対し、協力要請を行うものとする。
(救助活動の中断)
第17条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、救助活動を継続することが著しく困難であると判断した場合においては、救助活動を中断しなければならない。
第5章 報告
(救助活動記録)
第18条 署長は、救助活動を実施した場合は、別に定める救助活動報告書により当該救助活動の内容を消防長に報告しなければならない。
(救助報告)
第19条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救助速報によりその概要を直ちに消防長に報告するものとする。
(1) 救助を要する者が5人以上の救助事故
(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(3) その他社会的に影響度が高い事故
第6章 雑則
(関係機関との連絡調整)
第20条 署長は、円滑な救助活動を実施するため、事前に関係機関と密接な連絡調整を図るものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成11年10月20日から施行する。
別表第1(第10条関係)
分類 | 品名 |
一般救助用器具 | かぎ付はしご 三連はしご 金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご 空気式救助マット 救命索発射銃 サバイバースリング又は救助用縛帯 平担架 ロープ カラビナ 滑車 |
重量物排除用器具 | 油圧ジャッキ 油圧スプレッダー 可搬ウィンチ ワイヤロープ マンホール救助器具 救助用簡易起重機※ |
切断用器具 | 油圧切断機 エンジンカッター ガス溶断器 チェーンソー 鉄線カッター |
破壊用器具 | 万能斧 ハンマー 携帯用コンクリート破壊器具 |
測定用器具 | 可燃性ガス測定器 |
呼吸保護用器具 | 空気呼吸器(予備ボンベを含む。) 空気補充用ボンベ※ |
隊員保護用器具 | 革手袋 耐電手袋 安全帯 防塵メガネ 携帯警報器 防毒マスク 耐熱服※ 放射線防護服(個人用線量計を含む。)※ |
水難救助用器具※ | 潜水器具一式 救命胴衣 水中投光器 救命浮環 浮標 救命ボート 船外機 水中スクーター 水中無線機 水中時計 水中テレビカメラ |
山岳救助用器具※ | 登山器具一式 バスケット担架 |
その他の救助用器具 | 投光器一式 携帯投光器 携帯拡声器 携帯無線機 応急処置用セット 車両移動器具※ その他の携帯救助工具 |
備考 1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |
別表第2(第10条関係)
分類 | 品名 |
重量物排除器具 | マット式空気ジャッキ一式 大型油圧スプレッター 救助用支柱器具※ チェーンブロック※ |
切断用器具 | 空気鋸 大型油圧切断機 空気切断機 コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※ |
破壊用器具 | 削岩機 ハンマドリル |
測定用器具 | 有毒ガス測定器 酸素濃度測定器 放射線測定器 |
呼吸保護用器具 | 酸素呼吸器(予備ボンベを含む。) 簡易呼吸器 防塵マスク 送排風機 エアラインマスク※ |
隊員保護用器具 | 耐電衣 耐電ズボン 耐電長靴 防毒衣 特殊ヘルメット※ |
検索用器具 | 簡易画像探索機 |
その他の救助用器具 | 緩降機 ロープ登降機 救助用降下機※ 発電機 |
備考 1 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。 2 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。 |