○塩釜地区消防事務組合退職手当の調整額に関する規程

平成19年1月23日

庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、退職手当の調整額に関する職員の区分の決定に必要な基準を定めるとともに、同規則第13条の5の規定により、退職した者の基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成8年4月以降平成18年3月以前の消防職給料表 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた塩釜地区消防事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の規定による消防職給料表をいう。

(2) 平成18年4月以降の消防職給料表 平成18年4月1日以後適用されている給与条例の規定による消防職給料表をいう。

(3) 平成8年4月以降平成18年3月以前の行政職給料表 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例の規定による行政職給料表をいう。

(4) 平成18年4月以降の行政職給料表 平成18年4月1日以後適用されている給与条例の規定による行政職給料表をいう。

(退職手当の調整額に関する職員の区分に係る基準)

第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからエの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者が特定基礎在職期間において職員として在職していたものとみなされる場合に、当該特定基礎在職期間の初日の属する月から当該特定基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた職員の区分を決めるのに必要な級については、当該特定基礎在職期間にその者に適用されることとなる初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年塩釜地区消防事務組合規則第11号)の例により定める。

附 則

(施行期日)

1 この庁訓は、平成19年1月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年8月15日以前の退職者に係る職員の区分の適用)

2 平成18年8月15日以前の退職者については、別表アからエの区分の項中、次の表の左欄に掲げる区分は、同表の右欄に掲げる区分に読み替えするものとする。

平成18年8月16日以降

平成18年8月15日以前

第4号区分

第2号区分

第5号区分

第3号区分

第6号区分

第4号区分

第7号区分

第5号区分

第8号区分

第6号区分

第9号区分

第7号区分

別表(第3条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分(消防職給料表)

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の消防職給料表の適用を受けていた者(以下この表において「旧消防職給料表適用職員」という。)で級が9級であったもの。

第5号区分

旧消防職給料表適用職員で級が8級であったもの。

第6号区分

旧消防職給料表適用職員で級が7級、6級又は5級であったもの。

第7号区分

旧消防職給料表適用職員で級が4級又は3級であったもの。

第8号区分

旧消防職給料表適用職員で級が2級であったもの。

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなるもの。

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分(消防職給料表)

第4号区分

平成18年4月以後の消防職給料表の適用を受けていた者(以下この表において「新消防職給料表適用職員」という。)で級が8級であったもの。

第5号区分

新消防職給料表適用職員で級が7級又は6級であったもの。

第6号区分

新消防職給料表適用職員で級が5級又は4級のうち副参事の発令を受けていたもの。

第7号区分

新消防職給料表適用職員で級が4級のうち第6号区分に属しないもの又は3級であったもの。

第8号区分

新消防職給料表適用職員で級が2級であったもの。

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなるもの。

ウ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分(行政職給料表)

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者(以下この表において「旧行政職給料表適用職員」という。)で級が9級であったもの。

第5号区分

旧行政職給料表適用職員で級が8級であったもの。

第6号区分

旧行政職給料表適用職員で級が7級であったもの。

第7号区分

旧行政職給料表適用職員で級が6級であったもの。

第8号区分

旧行政職給料表適用職員で級が5級又は4級であったもの。

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなるもの。

エ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者(以下この表において「新行政職給料表適用職員」という。)で級が7級であったもの。

第5号区分

新行政職給料表適用職員で級が6級であったもの。

第6号区分

新行政職給料表適用職員で級が5級であったもの。

第7号区分

新行政職給料表適用職員で級が4級であったもの。

第8号区分

新行政職給料表適用職員で級が3級であったもの。

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなるもの。

塩釜地区消防事務組合退職手当の調整額に関する規程

平成19年1月23日 庁訓第1号

(平成19年1月1日施行)