○塩釜地区消防事務組合議会傍聴規則

平成20年3月26日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員に申し出て許可を受けなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、議場の都合により、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲酒又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合議会傍聴規則

平成20年3月26日 議会規則第2号

(平成20年4月1日施行)