○臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規程

平成23年9月22日

庁訓第7号

臨時職員の勤務条件及び給与に関する規程(平成2年塩釜地区消防事務組合庁訓第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、臨時的任用職員の勤務条件及び給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。

(2) 常勤職員 一般職の職員で常時勤務すべきものをいう。

(任用の範囲)

第3条 臨時的任用職員は、次の各号の1に該当する場合において任用することができる。

(1) 当該職に職員を任用するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年を超えない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 育休法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用を行う必要がある場合

(4) その他管理者が特に必要と認めた場合

(臨時的任用職員の職種)

第4条 臨時的任用職員は、別表に掲げる職種とする。

(任用等)

第5条 臨時的任用職員は、所属長の内申に基づき、管理者が任命する。

2 所属長は、臨時的任用職員を任用しようとするときは、臨時的任用職員任用内申書(様式第1号)を総務課長へ提出するものとする。

3 臨時的任用職員の任用を決定したときは、所属長は、当該臨時的任用職員に対し発令通知書(様式第2号)を交付する。

4 所属長は、前項の発令通知書を交付するときは、当該臨時的任用職員から臨時的任用職員任用承諾書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(任用期間)

第6条 臨時的任用職員の任用期間は、原則として1会計年度を超えることができない。

2 第3条第1号第2号及び第4号の規定に基づき任用される臨時的任用職員の任用期間は、6月を限度とする。

3 前項の任用期間は、6月を限度として1回に限り、更新することができる。

4 第3条第3号の規定に基づき任用される臨時的任用職員の任用期間は、育休法第2条第1項又は第3条第1項の規定による請求期間(当該請求期間が12月を超える場合は、12月とする。)を限度とする。

5 前項の任用期間は、当該請求期間を超えない範囲内で、かつ任用期間が通算して12月を限度として更新することができる。

(賃金及び費用弁償)

第7条 臨時的任用職員に対し、別表に掲げる賃金を支給する。

2 臨時的任用職員に対し、費用弁償として旅費及び通勤手当相当額を支給することができるものとし、その支給については、常勤職員との権衡を考慮する。

(賃金の支給方法)

第8条 臨時的任用職員の賃金の支給方法は、勤務した月の初日から末日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)における勤務時間又は勤務日数に応じた額を計算期間の属する月の翌月15日(その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年塩釜地区消防事務組合条例第2号)第9条に定める休日(以下この項において「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの賃金額)

第9条 賃金が日額で定められている臨時的任用職員の勤務1時間当たりの賃金額は、賃金の日額を1日当たりの勤務時間で除した額とする。

(賃金の減額)

第10条 臨時的任用職員が勤務しないときは、第13条に規定する年次有給休暇及び第14条第1項に規定する特別休暇による場合その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。

(勤務時間)

第11条 臨時的任用職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、1日につき7時間45分以内とする。

(休暇)

第12条 臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に準じるものとする。

(特別休暇)

第14条 管理者は、臨時的任用職員(第5号に該当する場合にあっては、別に定める臨時的任用職員に限る。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他の公民としての権利を行使するとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 女性の臨時的任用職員で生理日において勤務することが著しく困難であるとき 1日

(5) 臨時的任用職員の親族(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年塩釜地区消防事務組合規則第6号)別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡したとき 同表に定める期間内で必要と認められる期間

2 管理者は、臨時的任用職員(第4号から第7号までに該当する場合にあっては、別に定める臨時的任用職員に限る。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 女性の臨時的任用職員で6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定しているとき 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性の臨時的任用職員で出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 生後満1年に達しない子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる臨時的任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性の臨時的任用職員にあっては、その子の当該臨時的任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該臨時的任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する臨時的任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い又は要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 要介護者の介護をする臨時的任用職員が、当該介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、臨時的任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるとき 指定期間内において必要と認められる期間

(7) 要介護者の介護をする臨時的任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該臨時的任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(8) 女性の臨時的任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(9) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項に定めるもののほか、管理者が必要と認めるときは、臨時的任用職員に対し、必要と認められる期間を休暇として与えることができるものとする。

(平24庁訓8・平28庁訓4・平28庁訓16・平29庁訓14・一部改正)

(服務、分限及び懲戒)

第15条 臨時的任用職員の服務、分限及び懲戒については、法令及びこの規程に定めるものを除き、原則として常勤職員に準ずるものとする。

(退職)

第16条 臨時的任用職員は任用期間が満了したときは退職となる。

2 臨時的任用職員は、任用期間が満了する前に自己の都合により退職しようとするときは、退職する日の30日前までに退職願を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(社会保険の適用)

第17条 臨時的任用職員に対する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用については、それぞれ健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。

(災害補償)

第18条 臨時的任用職員の公務上の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和45年塩釜地区消防事務組合条例第17号)の定めるところによる。ただし、当該臨時的任用職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、当該法令の定めるところによる。

(健康診断)

第19条 臨時的任用職員の健康診断は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、臨時的任用職員の勤務条件及び給与について必要な事項は、別に定める。

附 則

この庁訓は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年庁訓第8号)

この庁訓は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成27年庁訓第5号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年庁訓第4号)

この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年庁訓第16号)

この庁訓は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年庁訓第14号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

(平27庁訓5・一部改正)

職種

賃金額

業務補助員

800円/時間又は5,760円/日

その他の職種

常勤職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で別に定める

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臨時的任用職員の勤務条件及び給与に関する規程

平成23年9月22日 庁訓第7号

(平成29年4月3日施行)