○塩釜地区消防事務組合火葬場条例
平成26年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場(以下「斎場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈斎場 | 塩竈市袖野田町25番1号 |
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用をとりやめ、又は許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第4条 管理者は、斎場の管理上支障があると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(斎場使用料)
第5条 使用者は、別表に掲げる斎場使用料を納付しなければならない。
(斎場使用料の減免)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、斎場使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認める者
(斎場使用料の還付)
第7条 すでに納付した斎場使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用しなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めたとき。
(秩序保持)
第8条 使用者及び入場者は、斎場内にあっては職員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(焼骨の引取)
第9条 使用者は、管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 管理者は、前項の日時に焼骨の引取りがないときは、必要な措置をすることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者及び入場者が施設及び備付けの物件等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 斎場使用料 | |
区域内 | 区域外(左記以外) | |
12歳以上の死体 1体につき | 15,000円 | 30,000円 |
12歳未満の死体 1体につき | 7,000円 | 12,000円 |
死産児 1体につき | 5,000円 | 7,000円 |
死体の一部 1体につき | 5,000円 | 7,000円 |
身体の一部 1肢につき | 5,000円 | 7,000円 |
及び産汚物 1包につき | 2,500円 | 5,000円 |
改葬 1炉につき | 2,500円 | 5,000円 |
遺体保管室 1日につき | 3,000円 | 6,000円 |
備考
1 この表において「区域内」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住所が塩釜地区消防事務組合を組織する市町(塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町及び利府町)にある場合をいうものとし、「区域外」とはこれ以外の場合をいう。ただし、これにより難い場合は、管理者が別に定める。
(1) 12歳以上の死体 死亡者の住所
(2) 12歳未満の死体 死亡者の住所
(3) 死産児 母の住所
(4) 死体の一部 死亡者の住所
(5) 身体の一部 身体の一部を失った者の住所
(6) 及び産汚物 母の住所
(7) 改葬 死亡者の住所
(8) 遺体保管室 前各号に定める住所
2 前項に規定する住所は、住民基本台帳に記録されているものによる。