○塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計火葬場建設基金条例

平成26年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 火葬場建設の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計火葬場建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、環境事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 管理者は、火葬場建設に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

塩釜地区消防事務組合環境事業特別会計火葬場建設基金条例

平成26年3月31日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月31日 条例第10号